弁護士が優しく教える!得する!法律講座
となりの家からのぞかれるのが嫌です。
2007年08月08日号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「弁護士ドットコム」 〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜 公式メールマガジン http://www.bengo4.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 2007年8月8日 第83号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ─────────────────────────────────── ■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第83回 ■■ 〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜 ─────────────────────────────────── □□ 相談内容 □□ 「となりの家からのぞかれるのが嫌です。」 隣家がベランダを増築したのですが、ベランダは我が家との境界線スレスレま でせり出しています。おかげで、我が家の寝室や居間が、隣家のベランダから 丸見えです。なんとかならないのでしょうか。 □□ 弁護士の回答 □□ ○ 目隠しの設置義務! 境界より1メートル未満の距離に、他人の宅地を観望する窓や縁側(ベランダ も含む)を設ける者は、目隠しをつけなければならない、という規定が民法に あります。 したがって、隣家のベランダが、我が家との境界線から1メートル離れていな い場合には、隣家の所有者は目隠しを設置しなければなりません。 ○ 目隠しとは? では、目隠しとはどんなものでしょうか? 目隠しを設置しなければならない理由は、他人のプライバシーを保護するため ですから、要するに見えなくなるのであれば、目隠しはどんなものであっても 良いといえます。 したがって、塀を立てることはもちろん、木を植えて生垣にすることでもかま いません。 他方、窓にカーテンや、ブラインドを設置するだけでは、いつでも容易に開閉 ができてしまうため、目隠しにはあたらないと考えられます。 すりガラスの場合は、不透明で向こう側をのぞくことはできないため、基本的 には目隠しにあたると考えてよいでしょう。ただし、窓を常時開放していて、 すりガラスが意味をなさないような状況であれば、目隠しをしたとはいえませ ん。 ○ 損害賠償請求はできるの? では、目隠しの設置要求のほか、プライバシーを侵害されたことを理由に損害 賠償請求をすることはできるのでしょうか? この場合は、プライバシーの侵害の度合いにより、ケースバイケースです。 のぞかれた我が家の部屋の用途(たとえば寝室なのか客間なのか)や、のぞい た側の窓やベランダの大きさ、形、見え方などにより、結論が変わってきます。 裁判例では、のぞかれた側が、受忍限度を超えたといえるような場合に、損害 賠償請求を認めているようです。 ─────────────────────────────────── ■■大好評!3キャリア公式サイト「弁護士ドットコムモバイル」 ■■ 弁護士ドットコムのコンテンツを携帯電話からいつでもどこでも! →http://www.bengo4.com/mobile/ ─────────────────────────────────── ■■約95%の弁護士回答率!無料Q&Aサービス「みんなの法律相談」 ■■ みんなの法律の疑問をみんなで解決する、法律特化型のQ&Aサイト! →http://www.bengo4.com/bbs/index.asp ─────────────────────────────────── ■■日経でも紹介!法律が身近になっちゃう「hou+(法プラス)」 ■■ 法律に関するいろんな情報をtwitterでおまとめ! →http://houpl.us/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「弁護士ドットコム」 弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト 公式メールマガジン http://www.bengo4.com/ □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ ○発行元: 一般社団法人オーセンス ○編集人: 元 榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス) 酒 井 将 (弁護士・法律事務所オーセンス) ○メール: bengo4-mm@bengo4.com ○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/ ○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ ○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みんなの法律相談最新投稿
- 不倫、慰謝料、養育費
- 過度な親の干渉による離婚その2
- 離婚後のローン返済について
- では、
- 17634の質問の弁護士の回答について
- 教えてください
- 個人年金
- 家庭裁判所について
- 離婚の原因として
- 健康保険に入れてもらえない
やさしい法律入門最新記事
一覧を見る
キャリア公式サイトOPEN!
会員急増中!
- iモード:公式メニュー→辞書/学習/便利ツール→辞書/翻訳
- EZweb:公式メニュー→辞書・便利ツール→お役立ち情報
- Yahoo!keitai:公式メニュー→くらし・健康→法律相談
www.bengo4.com/mobile/
URLを携帯に送る







