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2007年8月8日
第83号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第83回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「となりの家からのぞかれるのが嫌です。」
隣家がベランダを増築したのですが、ベランダは我が家との境界線スレスレま
でせり出しています。おかげで、我が家の寝室や居間が、隣家のベランダから
丸見えです。なんとかならないのでしょうか。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 目隠しの設置義務!
境界より1メートル未満の距離に、他人の宅地を観望する窓や縁側(ベランダ
も含む)を設ける者は、目隠しをつけなければならない、という規定が民法に
あります。
したがって、隣家のベランダが、我が家との境界線から1メートル離れていな
い場合には、隣家の所有者は目隠しを設置しなければなりません。
○ 目隠しとは?
では、目隠しとはどんなものでしょうか?
目隠しを設置しなければならない理由は、他人のプライバシーを保護するため
ですから、要するに見えなくなるのであれば、目隠しはどんなものであっても
良いといえます。
したがって、塀を立てることはもちろん、木を植えて生垣にすることでもかま
いません。
他方、窓にカーテンや、ブラインドを設置するだけでは、いつでも容易に開閉
ができてしまうため、目隠しにはあたらないと考えられます。
すりガラスの場合は、不透明で向こう側をのぞくことはできないため、基本的
には目隠しにあたると考えてよいでしょう。ただし、窓を常時開放していて、
すりガラスが意味をなさないような状況であれば、目隠しをしたとはいえませ
ん。
○ 損害賠償請求はできるの?
では、目隠しの設置要求のほか、プライバシーを侵害されたことを理由に損害
賠償請求をすることはできるのでしょうか?
この場合は、プライバシーの侵害の度合いにより、ケースバイケースです。
のぞかれた我が家の部屋の用途(たとえば寝室なのか客間なのか)や、のぞい
た側の窓やベランダの大きさ、形、見え方などにより、結論が変わってきます。
裁判例では、のぞかれた側が、受忍限度を超えたといえるような場合に、損害
賠償請求を認めているようです。
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