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2007年7月25日
第81号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第81回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「認知してくれなかった実父の遺産を相続できる?」
私の母は、大会社の社長の愛人でした。私はその社長と愛人の間に生まれた子
です。社長であった父は、私を認知してくれなかったので、戸籍上私には父が
いません。昨年、私を認知してくれないままに、父は亡くなりました。私は父
の遺産を相続できますか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 認知とは?
役所に婚姻届を提出した正式な夫婦の間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつ
し)と言い、正式な夫婦の間の子以外の子を、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
と言います。
非嫡出子のうち、実父が戸籍法の定めにしたがって、認知届を提出した場合に
限り、父と子どもの間には、法律上の父子関係が認められます。
父が認知をしてくれない場合には、子ども(未成年の場合は母が法定代理人と
なる)は、調停を起こしたり、裁判を起こして、強制的に認知をさせることが
できます。
裁判で、父子関係に争いがある場合には、血液検査やDNA鑑定などがおこな
われることもあります。
認知がなされると、父子関係が認められますから、たとえば、父には子どもが
成人するまで養育費を支払う義務が生じます。
○ 死後認知!
では、ご相談の件のように、既に父が亡くなってしまった場合でも、認知請求
は可能でしょうか。
実は、この場合でも、父の死亡の日から3年以内であれば、認知請求の裁判が
起こせます。裁判では、公益的立場から検察官を相手に訴えを起こすことにな
っています。
○ 死後認知の効果は?
認知の判決があると、その効果は、子どもの出生のときにさかのぼります。つ
まり、はじめから、法律上の父子関係があったことになるのです。
そうすると、父が死亡している以上、子どもには相続権が発生します。ですか
ら、父の遺産を相続できることになるわけです。
もっとも、死後認知の場合は、遺産分割の話し合いが済んだあとで、「実は私
も相続人でした。」となる場合もあり、わざわざ遺産分割をやり直すのも手間
がかかります。
そのため、既に遺産分割協議が済んでしまっている場合には、認知された子は、
土地や建物など、現物の分割請求はできず、自分の相続分に見合う価格を、他
の相続人らから、お金で払ってもらうことになります。
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