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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年7月18日
第80号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第80回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「賭け麻雀で負けたらやっぱり払わないといけないの?」
先日、同僚3人と飲みにいった帰りに、麻雀に誘われました。私は賭け事が嫌
いなので、いったんは断ったのですが、人数がそろわないと言われ、半ば強引
に参加させられました。案の定、私がひとりで大敗を喫してしまい、早速同僚
から負けた分を請求されました。悔しいので、私はお金を払いたくありません。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 賭博は違法!
刑法では、賭博罪といって、賭け事をすると処罰されます。
賭博罪は、50万円以下の罰金または科料であり、常習賭博罪は、3年以下の
懲役刑に処せられます。
賭け麻雀も、賭博であることに変わりはありませんから、あなたがやったこと
は犯罪なのです。
○ 公序良俗違反で無効に!
このように賭け麻雀は犯罪ですから、それにもかかわらず、賭け麻雀による金
銭の取立てを認めてしまっては、罪を科してまで賭博を禁止した意味がなくな
ってしまいます。
そこで、賭博のように反社会的な行為に基づく契約は、「公序良俗(こうじょ
りょうぞく)」に違反して無効になります。
したがって、賭け麻雀の約束は、公序良俗違反で無効であり、あなたは同僚に
負けた分を支払う義務はありません。
もっとも、支払わないことにより、同僚との仲が気まずくなってしまう可能性
は否定できませんが・・・。
○ 不法原因給付!
では、もしあなたが同僚にすでに負けた分を支払ってしまっていた場合は、ど
うでしょうか?
賭けの約束は無効なのだから、支払った分を返せと言えそうな気もしますね。
しかし、実はこれも認められないのです。
これを不法原因給付といい、違法な原因(公序良俗違反)によって、いったん
お金を支払った場合、その返還を求めることはできません。
自分だって違法な賭け麻雀をしていたくせに、あとでお金を返せというのは虫
が良すぎるでしょう、というわけです。
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