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内部告発をしたら会社を解雇されました・・・。

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▽ 2007年07月11日号 内部告発をしたら会社を解雇されました・・・。
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          2007年7月11日
             第79号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第79回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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「内部告発をしたら会社を解雇されました・・・。」

私はある食肉メーカーに勤務しているのですが、会社は、社長命令で、牛肉の
ひき肉に豚肉や腐った肉などを混入させていました。私は、消費者をだますよ
うな行為は良くないと思い、会社の不正について、監督官庁やマスコミに告発
したところ、会社から解雇されました。解雇は無効ではありませんか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  ミートホープ事件

今回は、最近世間を騒がせているミートホープ社の事件を題材にして、内部告
発と解雇について考えてみました(※なお、ミートホープ社で、内部告発者が
解雇されたわけではありません。同社で従業員の整理解雇が問題となっていま
すが、それは事業の存続にかかわる問題であり、内部告発とは無関係です)。

近年、雪印や不二家の事件といい、ミートホープ社の事件といい、会社の利益
追求のみを考え、消費者をあざむく重大な不祥事が多発しています。

○  内部告発と解雇

こうした企業不祥事の多くは、従業員の内部告発等で明るみになることが多い
といえます。以前の事例でも、自動車のリコール隠しや、食品の偽装表示など、
多くの不正が内部告発によって明るみになりました。

従業員による法令違反行為の是正のための通報は、正当な行為として評価され
るべきです。しかし、一方で、従業員が、このような通報をした結果、会社で
不利益を受けたり、解雇されてしまう事例が後を絶ちませんでした。

そこで、公益のための通報をおこなった従業員を解雇などの不利益処分から守
るため、平成18年4月より、公益通報者保護法が施行されました。

○  公益通報者保護法

同法によれば、内部告発者が、不正の目的なしに、個人の生命、身体の保護、
消費者の利益擁護、環境の保全、公正な競争の確保などに違反する会社側の行
為を監督官庁などに通報した場合、会社が内部告発を理由に内部告発をした従
業員を解雇しても、その解雇は無効になることが規定されています。

また、会社が内部告発者に対し、降格、減給など不利益な処分をなすことも禁
じられています。

したがって、ご相談の件のような、正当な公益通報の場合には、会社による解
雇は無効となりますから、断固裁判で争うべきであるといえるでしょう。

もっとも、ミートホープ社の事件では、会社の元幹部が不正を農林水産省北海
道農政事務所に告発したにもかかわらず、放置されたというような報道もなさ
れています。

せっかく公益通報者保護法が施行されたわけですし、所轄の監督官庁には、勇
気を出して通報をした従業員の声に真摯に耳を傾ける姿勢が望まれるところで
す。

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