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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年7月4日
第78号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第78回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「祖父が高価な羽毛布団を次々と購入させられました・・・。」
うちの祖父は近所で一人暮らしをしています。最近、認知症ぎみになったせい
か、訪問販売で高価な羽毛布団を次々と購入させられており、困っています。
どうしたら良いでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 高齢者をねらった悪徳商法に要注意!
最近、一人暮らしのお年寄りをねらった深刻な消費者被害が後を絶ちません。
自宅にいることの多いお年寄りをターゲットにして、お年寄りの判断能力や思
考能力の低下という弱点につけこみ、貴重な老後の生活資金を狙いうちにする
悪徳商法です。
○ 悪徳商法への対策法は?
では、お年寄りがこのような悪徳商法の被害にあわないようにするために、ご
家族はどのような対策を練ればよいでしょうか?
あるいは、このような被害にあってしまった場合には、どうすれば良いのでし
ょうか?
○ お年寄りとよくコミュニケーションをとること!
まず、1週間に一度くらいは、一人暮らしのお年寄りの自宅を訪問し、会話を
交わす機会をもうけることが大切です。
というのも、訪問販売等の場合、契約(契約書を受け取った日)から8日以内
であれば、クーリング・オフをして無条件で契約を解除することが可能だから
です。
つまり、定期的にコミュニケーションをとっていれば、早期に被害に気づいて
クーリング・オフをすることができるわけです。
このとき注意しなければならないのは、被害が発覚した時に、お年寄りを責め
ないことです。落ち度を一方的に責められると、家族に迷惑をかけまいとして、
一人で問題を抱え込んでしまうことがあるからです。
○ 法定後見制度の利用を検討する!
また、高齢者が認知症など精神上の障害をかかえていて、それが原因で悪徳セ
ールスマンに次々と高価な商品を購入させられているような場合には、法定後
見制度の利用を検討しましょう。
精神上の障害の程度に応じて、「成年後見」「保佐」「補助」と3つの制度に
わかれます。
成年後見の場合は、日常生活に関する行為を除くすべての行為を、保佐・補助
では一定の行為について、取り消すことができます。
したがって、悪徳商法によって契約させられてしまった場合でも、これらの審
判を受けていれば、契約を取り消すことができます。
○ 消費者契約法に基づく契約取消しも!
クーリング・オフの期間が経過してしまい、また法定後見制度を利用していな
い場合であっても、一定の要件を満たせば契約を取り消すことができます。
平成13年に施行された「消費者契約法」という法律によって、セールスマン
のセールストークや接客態度に問題があった場合には、契約が取り消すことが
できるようになったので、ほとんどの悪徳商法について、契約を取り消すこと
が可能になりました。
ですから、泣き寝入りすることなく、弁護士などの専門家に相談に行きましょ
う。
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