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夫の暴力がひどいのですが、どうすれば良いでしょうか?

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▽ 2007年06月27日号 夫の暴力がひどいのですが、どうすれば良いでしょうか?
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          2007年6月27日
             第77号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第77回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□ 

「夫の暴力がひどいのですが、どうすれば良いでしょうか?」

私の夫は一流企業に勤めるいわゆるエリートサラリーマンなのですが、家庭で
は些細なことですぐに激高し、妻である私に対し、殴る蹴るの暴行を加えます。
私はこれ以上耐えることができません。どうすれば良いでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□
 
○  ドメスティック・バイオレンスとは?

ドメスティック・バイオレンスとは、直訳すると家庭内暴力です。

日本では、家庭内暴力のうち、特に配偶者間に限って、平成13年4月に、D
V法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定され、
DV被害者の保護が図られるようになりました。

DVは、家庭内でおこなわれ、社会の目に触れないことから、暴力をふるう者
の歯止めが効かずに、エスカレートする傾向があります。

また、周囲の目に触れないため、被害者が大けがをするなど、事態が深刻化し
てからはじめて表面化するようなケースも見られます。

○  間違った性別観について

DVの原因のひとつに、間違った性別観があげられます。

戦前は、妻は家長である夫の意思にしたがうことが当然とされていました。男
尊女卑の性別観です。

憲法で両性の平等がうたわれるようになった戦後になっても、このような性別
観をもったままの人がいます。

このような人は、夫であれば「言うことがきかない妻が悪い」と自分の暴力を
正当化し、妻であれば「口答えをした自分が悪い」と夫をかばいます。

また、暴力に気づいた他人も、「他人が家庭内のことに口出しすべきではない」
などと考え、これを見過ごしてしまいます。

そのため、ご相談の件のように、社会的識見が高く、外では紳士らしく振舞っ
ている普通の人が、実はDV夫であったというようなケースも珍しくないので
す。

○  接近禁止命令と退去命令!

では、DV法では、どのように被害者の保護が図られているのでしょうか?

配偶者の暴力により、その生命・身体に重大な危害を受けるおそれがあるとき
は、裁判所にDV法に基づく保護命令の申し立てをすることができます。

具体的には、加害者に対して被害者に接近することを禁止する命令(接近禁止
命令)を出してもらうことができます。

また、夫婦が同居している場合には、加害者に一定の期間住居から退去するこ
とを命じてもらうこともできます(退去命令)。

○  違反すると刑事罰も!

そして、加害者が、これらの保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役ま
たは100万円以下の罰金が科せられることになっていて、保護命令制度の実
効性が確保されているのです。

暴力は、いかなる場合であっても決して許されることではありません。各都道
府県には、配偶者暴力相談支援センターが設置されていますから、勇気を出し
て、被害を申告しましょう。

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