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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年6月20日
第76号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第76回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
うちでは玄関脇で犬をきちんと鎖につないで飼っています。大型犬ですが、普
段はとてもおとなしく、新聞配達の人が来ても吠えません。ところが、ある日、
宅配便のお兄さんに噛み付いてしまいました。この場合、飼い主である私は責
任を負いますか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ ペットを飼う者の責任!
民法718条1項にはこんな記載があります。
「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただ
し、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、こ
の限りでない」
つまり、飼い主は、犬が他人に噛み付いた場合には、原則として、その損害を
賠償しなければならないけれども、相当の注意を払っていたときは、免責され
る、ということです。
○ 相当の注意とは?
では、飼い主が「相当の注意」を払っていたかどうかは、具体的にどんな事情
で判断されるのでしょうか?これには、3つの要素があります。
1つ目は、動物の危険性です。大型動物か、凶暴な種類か、加害の前歴がある
かなどです。動物の危険性が高ければ、飼い主の注意義務も増します。
2つ目は、飼い主側の事情です。飼い主による動物の保管状況(放し飼いか、
鎖につないでいるか、犬小屋に入れているか)や、散歩の際の引き綱の具合な
どです。
3つ目は、被害者側の事情です。動物への警戒心や危険度の認識などの主観面
と、動物への接近態様などの客観面を考慮します。
これらの3つの要素を総合的に考慮して、飼い主が「相当の注意」を払ってい
たといえるかどうかが判断されます。
○ ご相談の件では?
では、ご相談の件では、飼い主に責任はあるでしょうか?
まず、動物の危険性ですが、普段はおとなしく、加害の前歴もないようです。
しかし、犬は程度の差はあれ、一般的に、人に危害を加える可能性があります。
また、ご相談の件では大型犬ということですから、注意義務は軽減されません。
次に、動物の保管状況ですが、鎖につないでいたとしても、その鎖が長い場合
には、容易に人に近づけます。そのような場合、「相当の注意」を払ったとは
いえないでしょう。
最後に、被害者側の事情ですが、宅配便のお兄さんが、門から玄関まで経路を
外れなかったか、それとも経路を外れて犬に接近したのか、あるいは犬を挑発
したのか、などの事情によって変わってきます。
したがって、以下のような結論になります。
まず、犬の鎖は短く安全だったのに、宅配便のお兄さんが犬に接近し挑発した
ため、噛み付かれたような場合には、飼い主は責任を負わないでしょう。
しかし、宅配便のお兄さんが、犬に接近したり挑発したりしていないのに、犬
の鎖が長かったために、犬がお兄さんに飛びつき、噛み付いた場合には、飼い
主は責任を負います。
飼い主に犬の鎖が長いという落ち度があり、他方、宅配便のお兄さんが不用意
に犬に接近した落ち度があるような場合には、飼い主は責任を負いますが、過
失相殺されて、賠償額は減額されるでしょう。
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