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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年6月13日
第75号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第75回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「18歳未満の少女との恋愛は淫行ですか??」
私(20歳)は、現在、同じ職場のアルバイトの女の子(17歳)と真剣に交
際しています。もし、私が彼女と性交渉をした場合、青少年保護育成条例違反
(淫行)の罪に問われますか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 淫行の罪って何?
多くの都道府県では、青少年保護育成条例のなかで、「何人も18歳未満の青
少年に対して淫行またはわいせつな行為をしてはならない」と定めています。
これが淫行の罪といわれるものです。
近年は、援助交際をはじめとする大人による反倫理的な性交によって、青少年
の健全な成長が阻害され、非行が誘発される事態が多発しています。これらの
脅威から青少年を守るために「淫行の罪」は、必要な規制であるということが
できます。
しかし、民法によれば、女子は親権者の同意があれば16歳から結婚できると
されています。この場合、夫は18歳未満の妻と性交渉をしたら、淫行の罪に
問われてしまうのでしょうか?
もちろん、そんなはずはありません。ここでいう淫行とは、性行為一般を指す
わけではないのです。
○ どんな場合が淫行になるの?
では、どんな場合が淫行になるのでしょうか?
有名な最高裁判所の基準によれば、
(1)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成
熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
(2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱って
いるとしか認められないような性交又は性交類似行為
が淫行とされます。
淫行という言葉の通常の意味からすれば、広く性行為一般を指すようにも思え
ますが、それでは処罰範囲があまりにも拡大してしまうので、このように限定
的に解釈されたのです。
○ 恋愛感情がある場合は?
ですから、互いに恋愛感情が生じ、人格的な交流のある真剣な交際である場合
には、18歳未満の青少年と性交渉があったとしても「淫行の罪」には問われ
ません。
ご相談の件でも、わずか3歳の年の差ですし、真剣に交際しているということ
ですから、性交渉をしたとしても、「淫行の罪」に問われる可能性は低いとい
えます。
○ 名古屋簡裁の判決!
ところで、先日、32歳の既婚男性が17歳の少女と性交渉をしたことが「淫
行の罪」に問われていた事件で、名古屋簡易裁判所は、無罪判決を言い渡しま
した。
この事件では、男性が既婚者であったため「妻子ある男の浮気、不倫であり、
道徳的に非難されるべきことには異論がない」としつつも、男性と少女の間に
恋愛感情があったことを理由に、「単に自己の性的欲望を満たすだけの目的」
で性交渉に及んだとは言い切れない、と判示されました。
「妻子持ちなら淫行に問える」というこれまでの捜査現場の感覚は見直しを迫
られているのかもしれません。
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