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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年5月30日
第73号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第73回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「大学の入学金と授業料は戻ってくるの?」
高校3年生になる息子は、いくつかの大学を受験し、とある私立の大学に合格
しました。そして、この大学の入学資格を失わないように、指定された日まで
に入学金や授業料などを納めました。ところがその後、息子は第1志望の国立
大学にも合格しました。私立の大学にいったん納めた入学金や授業料は、入学
を辞退しても返してもらえないのでしょうか。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 昔は返ってこなかった!
かつて、ご相談のようなケースで、大学は、入学金や授業料などを一切返還し
ていませんでした。
というのも、入学金や授業料を返還しない取り扱いは、各大学の学則で定めら
れており、募集要項などで、あらかじめ受験生に明示されていたからです。
そのため、入学辞退者が、大学に対して入学金などの返還を請求することもほ
とんどありませんでした。
○ 消費者契約法の施行で変化が!?
ところが、平成13年に、消費者契約法という法律が施行されました。
この法律にしたがうと、大学が合格者から受け取った入学金や授業料を返還し
ないという特約が、消費者に不利益な特約であるとして、無効になると考える
余地がありました。
実際、この法律を根拠として、入学辞退者から大学に対して、入学金や授業料
の返還を求める裁判が、相次いで提起されました。
○ 学納金返還訴訟の最高裁判例!
そんな中、平成18年11月27日に、この問題についての最高裁の判断が出
されました。
まず、授業料の取り扱いについてです。最高裁判例によれば、3月31日まで
に入学を辞退した者については、大学は授業料を全額返還する義務を負います
が、4月1日以降に入学を辞退した者については、大学は授業料を返還する義
務を負いません。
ただし、推薦入学の場合などで、大学側が代わりの入学者を確保できない時期
に至っての入学辞退の場合には、それが3月31日以前であっても、授業料は
返還されません。
また、4月1日以降の入学辞退の場合であっても、要項等に、「入学式を無断
欠席した場合には、入学を辞退したものとみなす」というような記述がある場
合で、かつ入学辞退が、入学式以前であれば、授業料は返還されます。
次に、入学金の取り扱いについてです。最高裁判例によれば、入学金は、学生
が大学に入学し得る地位を確保するための性質を有する金銭なので、入学金が
不相当に高額であったりしない限り、原則として、入学を辞退しても返還を求
めることはできません。
○ 文部科学省による周知徹底!
文部科学省は、上記の最高裁の判断を受けて、各大学に、3月31日以前の入
学辞退者に対する授業料等の返還を周知徹底しています。
ですから、入学辞退の意思表示は、3月31日以前におこなうように注意しま
しょう。
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