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2007年5月23日
第72号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第72回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「デートを理由に残業命令を拒否できるのか?」
今日は彼女の誕生日なので、高級レストランを予約してデートをする予定でし
た。ところが、よりによってこの大切な日に限って、上司が残業してほしいな
どと言ってきました。私は残業命令を拒否することができますか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 36協定と就業規則
会社は、従業員を自由に残業させられるわけではありません。
会社が従業員に残業命令をして良いのは、
(1)会社が労働組合や従業員代表と書面による協定(36協定といいます)
を取り交わし、これを労働基準監督署長に届けている場合で、かつ
(2)就業規則に「残業させることがある」旨を明記している
場合に限られます。
ですから、36協定と就業規則を確認してみて、これらが備わっていない場合
には、残業命令を拒否することができます。
○ 残業命令は原則拒否できない!
しかし、36協定と就業規則が備わっている場合には、会社は従業員に対し、
業務命令として残業を命ずることができます。
そして、この場合、従業員には労務提供義務が課せられますので、原則として
残業を拒否することはできません。
○ 拒否してしまうとどうなる?
では、このような場合に、残業を拒否してしまうとどうなるでしょうか?
残業命令に従わないと、業務命令違反となりますから、就業規則にしたがい会
社から処分がなされることがあります。
具体的には、人事考課で降格となる場合もありますし、悪質な場合には、最悪
解雇もありえます。
○ 拒否できる場合はないの?
もっとも、残業命令はどんな事情があっても一切拒否できないわけではありま
せん。
会社が残業命令を行うにあたっては、従業員の意思を尊重し、またその私生活
にも配慮することが求められます。
したがって、36協定や就業規則の規定があったとしても、残業を命じること
が労働者の利害を著しく損なうような場合には、労働者保護の観点から、残業
命令を拒否できる余地があります。
例えば、家族の介護とか育児等の家庭的事情がある場合などは、やむを得ない
場合といえ、残業を拒否できると考えられます。
また、裁判例では、眼精疲労を理由に残業を拒否したため普通解雇された労働
者が、解雇無効を訴えた事件で、裁判所は、残業命令に従えないやむを得ない
事情があったと認められるとして、解雇を無効としました。
とはいえ、ご相談の件のように、極めて私的なデートはやむを得ない事情とし
ては弱いといえ、残業命令を拒否できる場合にはあたらないでしょう。
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