弁護士ドットコム 司法書士ドットコム 税理士ドットコム 社労士ドットコム
弁護士ドットコムは、インターネットで法律相談をしたり、事件解決を依頼したときの費用の見積をしたり、弁護士を検索したりすることができます。弁護士ドットコム弁護士ドットコム - よくある質問弁護士ドットコム - お問い合わせ
弁護士ドットコム 弁護士費用の見積もり 弁護士へ法律相談 弁護士検索
弁護士がやさしく教える!得する法律講座
顧問税理士 顧問弁護士探しは弁護士ドットコム よくわかる!やさしい法律入門

デートを理由に残業命令を拒否できるのか?

[PR] 会社設立するなら、司法書士にお任せ!「司法書士ドットコム」
[PR] 顧問税理士を探すなら「税理士ドットコム」

▽ 2007年05月23日号 デートを理由に残業命令を拒否できるのか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          「弁護士ドットコム」
     〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
          公式メールマガジン 
         http://www.bengo4.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
  □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 

          2007年5月23日
             第72号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

───────────────────────────────────
■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第72回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
───────────────────────────────────

□□ 相談内容 □□
 
「デートを理由に残業命令を拒否できるのか?」

今日は彼女の誕生日なので、高級レストランを予約してデートをする予定でし
た。ところが、よりによってこの大切な日に限って、上司が残業してほしいな
どと言ってきました。私は残業命令を拒否することができますか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  36協定と就業規則

会社は、従業員を自由に残業させられるわけではありません。

会社が従業員に残業命令をして良いのは、
(1)会社が労働組合や従業員代表と書面による協定(36協定といいます)
   を取り交わし、これを労働基準監督署長に届けている場合で、かつ
(2)就業規則に「残業させることがある」旨を明記している
場合に限られます。

ですから、36協定と就業規則を確認してみて、これらが備わっていない場合
には、残業命令を拒否することができます。

○  残業命令は原則拒否できない!

しかし、36協定と就業規則が備わっている場合には、会社は従業員に対し、
業務命令として残業を命ずることができます。

そして、この場合、従業員には労務提供義務が課せられますので、原則として
残業を拒否することはできません。

○  拒否してしまうとどうなる?

では、このような場合に、残業を拒否してしまうとどうなるでしょうか?

残業命令に従わないと、業務命令違反となりますから、就業規則にしたがい会
社から処分がなされることがあります。

具体的には、人事考課で降格となる場合もありますし、悪質な場合には、最悪
解雇もありえます。

○  拒否できる場合はないの?

もっとも、残業命令はどんな事情があっても一切拒否できないわけではありま
せん。

会社が残業命令を行うにあたっては、従業員の意思を尊重し、またその私生活
にも配慮することが求められます。 

したがって、36協定や就業規則の規定があったとしても、残業を命じること
が労働者の利害を著しく損なうような場合には、労働者保護の観点から、残業
命令を拒否できる余地があります。

例えば、家族の介護とか育児等の家庭的事情がある場合などは、やむを得ない
場合といえ、残業を拒否できると考えられます。

また、裁判例では、眼精疲労を理由に残業を拒否したため普通解雇された労働
者が、解雇無効を訴えた事件で、裁判所は、残業命令に従えないやむを得ない
事情があったと認められるとして、解雇を無効としました。

とはいえ、ご相談の件のように、極めて私的なデートはやむを得ない事情とし
ては弱いといえ、残業命令を拒否できる場合にはあたらないでしょう。

───────────────────────────────────
■■ 新たなサービス「みんなの法律相談所」がオープンしました! ■■
───────────────────────────────────

■『みんなの法律相談所』とは、
WEB2.0に対応した日本初の法律特化型のQ&Aサイトです。
ユーザー同士が身近な法的なトラブルやギモンについて相談しあったり、
意見を投票できたりする便利なサービスです。ご利用はもちろん無料です!

■困ったことが起きたとき、それを弁護士に相談するべきなのかを知りたい!
自分と同じような経験をした人たちはどうやって解決したのかを知りたい!
こういった方々は、気軽に「みんなの法律相談所」で質問してみてください。

■あなたの経験や法律知識が役立つようなら、積極的に回答してみてください。
まさに今困っている方が、あなたの回答で救われるかもしれません!!

■ラッキーな人には弁護士が無料でアドバイスしてくれるかもしれません!?

『みんなの法律相談所』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          「弁護士ドットコム」
     〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
          公式メールマガジン 
         http://www.bengo4.com/

□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□

○発行元: 有限責任中間法人オーセンス
○編集人: 元榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
      酒井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○メール: bengo4-mm@bengo4.com
○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/
○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弁護士がやさしく教える!得する法律講座
弁護士ドットコムとは? | 運営法人概要 | 利用規約 | プライバシーの考え方 | 広告掲載のお問い合わせ | サイトマップ
司法書士の見積比較・相談・検索サイト「司法書士ドットコム」 | 税理士の見積比較・相談・検索サイト「税理士ドットコム」
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.