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レンタルした DVD を返すのを忘れていました・・・

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▽ 2007年05月16日号 レンタルした DVD を返すのを忘れていました・・・
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          2007年5月16日
             第71号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第71回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「レンタルした DVD を返すのを忘れていました・・・」
 
DVDをレンタルしたのですが、そのまま返却することをすっかり忘れてしまい、
約10か月も後になって、レンタルショップから請求書が届きました。1日当たり
500円の延滞料で、300日が経過したということで、15万円も請求されているの
ですが、本当にこんなに払わなければならないのでしょうか? 

□□ 弁護士の回答 □□
 
○  返却を忘れると大変!

レンタルビデオやDVD、CDなどは、購入することに比べて安価で、作品を鑑賞す
ることができるので、多くの人に利用されています。

しかし、レンタルショップで返却を延滞してしまうと、1日あたり、数百円単
位で延滞料が加算されていきますので、延滞日数が長くなると返済が大変です。

借りたことを忘れてしまって、高い延滞料を支払った経験のある方も少なくな
いと思います。

でも、レンタルDVDを返却しない場合には、延滞料はどんどん加算され続けるの
でしょうか?延滞料に上限はないのでしょうか?

○  延滞料の上限はある!

レンタルショップは、貸し出したDVD等の返却を受けては、再度そのDVDを貸し
出すことで、利益をあげていますから、お客様からの返却が遅れてしまっては
損害をこうむります。

そのため、あらかじめ延滞料を設定して、損害をこうむらないようにしている
わけです。

しかし、だからといって、レンタルショップは、延滞料をまったく無制限に請
求できるわけではありません。

延滞料は、消費者契約法という法律によって、適正妥当な金額に抑えられるこ
とになるのです。

具体的には、DVDの価格やレンタルの実績などを勘案した適正な額(数千円から
最大でもせいぜい2、3万円程度)にとどまります。

つまり、レンタルショップが、そのDVDを返却してもらえなかったことにより、
得られなくなった利益の限度で、延滞料の請求がなされるわけです。

このとき、レンタルショップは、新しく同じDVDを購入すれば、返却してもらっ
た場合と同じ利益を得られるようになるので、レンタルショップによるDVDの再
購入価格が、延滞料の上限を算定する際の参考になるといえます。

○  債権回収代行会社が出てきたら?

ところで、延滞料の請求がレンタルショップからではなく、債権回収代行業者
から来ることもあります。

このような場合には、これらの業者に直ちに支払うのではなく、まずは以下の
ことを確認してください。

・法務大臣が債権回収業者(「サービサー」といいます)として許可した業者
であるかどうか。

・レンタルショップから、債権譲渡の通知が来ているかどうか。

上記が満たされていない場合には、債権回収代行業者に支払うのではなく、レ
ンタルショップに延滞料支払いの交渉をするべきです。

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      酒井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
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