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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年5月16日
第71号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第71回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「レンタルした DVD を返すのを忘れていました・・・」
DVDをレンタルしたのですが、そのまま返却することをすっかり忘れてしまい、
約10か月も後になって、レンタルショップから請求書が届きました。1日当たり
500円の延滞料で、300日が経過したということで、15万円も請求されているの
ですが、本当にこんなに払わなければならないのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 返却を忘れると大変!
レンタルビデオやDVD、CDなどは、購入することに比べて安価で、作品を鑑賞す
ることができるので、多くの人に利用されています。
しかし、レンタルショップで返却を延滞してしまうと、1日あたり、数百円単
位で延滞料が加算されていきますので、延滞日数が長くなると返済が大変です。
借りたことを忘れてしまって、高い延滞料を支払った経験のある方も少なくな
いと思います。
でも、レンタルDVDを返却しない場合には、延滞料はどんどん加算され続けるの
でしょうか?延滞料に上限はないのでしょうか?
○ 延滞料の上限はある!
レンタルショップは、貸し出したDVD等の返却を受けては、再度そのDVDを貸し
出すことで、利益をあげていますから、お客様からの返却が遅れてしまっては
損害をこうむります。
そのため、あらかじめ延滞料を設定して、損害をこうむらないようにしている
わけです。
しかし、だからといって、レンタルショップは、延滞料をまったく無制限に請
求できるわけではありません。
延滞料は、消費者契約法という法律によって、適正妥当な金額に抑えられるこ
とになるのです。
具体的には、DVDの価格やレンタルの実績などを勘案した適正な額(数千円から
最大でもせいぜい2、3万円程度)にとどまります。
つまり、レンタルショップが、そのDVDを返却してもらえなかったことにより、
得られなくなった利益の限度で、延滞料の請求がなされるわけです。
このとき、レンタルショップは、新しく同じDVDを購入すれば、返却してもらっ
た場合と同じ利益を得られるようになるので、レンタルショップによるDVDの再
購入価格が、延滞料の上限を算定する際の参考になるといえます。
○ 債権回収代行会社が出てきたら?
ところで、延滞料の請求がレンタルショップからではなく、債権回収代行業者
から来ることもあります。
このような場合には、これらの業者に直ちに支払うのではなく、まずは以下の
ことを確認してください。
・法務大臣が債権回収業者(「サービサー」といいます)として許可した業者
であるかどうか。
・レンタルショップから、債権譲渡の通知が来ているかどうか。
上記が満たされていない場合には、債権回収代行業者に支払うのではなく、レ
ンタルショップに延滞料支払いの交渉をするべきです。
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