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2007年5月9日
第70号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第70回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「遺言がないと愛妻が我が家から追い出されることも?」
私たち夫婦には子どもがいません。夫は、「自分が先に死んでも我が家は君に
全部相続されるわけだから何も心配ないよ」と言うのですが、本当でしょうか。
夫に遺言を書いてもらう必要はありませんか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 兄弟姉妹の相続分
夫婦の間に子どもがいる場合、法定相続人は妻と子どもです。
子どもがいない場合には、妻と父母が法定相続人になります。親より先に死ぬ
ことは、あまり多くないですから、父母が法定相続人になることは少ないでし
ょう。
子も父母もいないとなると、妻だけが法定相続人でしょうか?
そうではありません。妻と兄弟姉妹が法定相続人になります。相続の割合は、
妻3:兄弟姉妹1です。
したがって、夫の財産の4分の1は、夫の兄弟姉妹の手に渡ります。
○ 我が家を追い出されることも!
さて、ご相談の件で、このまま夫が亡くなった場合、夫に兄弟姉妹がいれば、
我が家の4分の1について、兄弟姉妹が権利を有することになります。
我が家の他に目ぼしい財産がなければ、妻は、我が家を売却して、売却代金の
4分の1を兄弟姉妹に渡さなければならないでしょう。
愛妻が、亡き夫の兄弟姉妹から、我が家を追い出される事態もあり得るのです。
○ 遺言さえあれば・・・
ところで、夫が「財産は妻に全部相続させる」と、ひとこと遺言を書いておけ
ば、このような事態は防げます。
というのも、相続人には、遺留分といって、遺言によっても妨げられない最低
の取り分が保障されているのですが、兄弟姉妹に限っては遺留分がないので、
遺言に逆らうことはできないからです。
したがって、遺言を書いておけば、夫は愛妻に全財産を相続させることができ
たのです。
遺言の必要性をご理解いただけたでしょうか。特に、ご相談の件のように、お
子さんのいないご夫婦は、遺言の作成を真剣に考えてみてください。なお、遺
言を作成するのであれば、もっとも安全な公正証書遺言にするのが無難です。
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