━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士ドットコム」
〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
公式メールマガジン
http://www.bengo4.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年4月25日
第68号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────
■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第68回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
───────────────────────────────────
□□ 相談内容 □□
「離婚したら親の遺産も妻にもっていかれちゃうの??」
このたび、妻と離婚することになったのですが、離婚の際は、財産分与といっ
て、私の財産の半分を妻に渡さなければならないと聞きました。私には先祖か
ら受け継いだ土地建物があるのですが、これを妻に渡さなければならないので
しょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 財産分与とは?
財産分与請求権とは、離婚した夫婦の一方が、相手に対して財産の分与を求め
る権利のことです。
離婚の際には、財産分与をして、夫婦の財産を清算する必要があるのです(た
だし、離婚と同時にする必要はありません)。
○ 財産分与の対象となる財産は?
もっとも、財産分与の対象となるのは、夫婦のすべての財産ではありません。
あくまで夫婦の共有財産だけを清算することになります。
そして、夫婦の共有財産とは、名義が共有なものだけでなく、夫婦の一方の名
義になっていても、実質的にみて、夫婦の共有財産と言えるものも含みます。
○ 具体的には?
では、具体的には、どんな財産が清算の対象になるのでしょうか?
まず、結婚前から夫婦の一方が所有している財産は、夫婦の共有財産ではあり
ませんので、財産分与の対象にはなりません(特有財産といいます)。
たとえば、結婚前に購入した自動車などです。
次に、結婚後に夫婦の一方が取得した財産でも、相続により取得した財産は、
やはり財産分与の対象にはなりません。
ですから、ご相談の件では、先祖から受け継いだ土地建物を妻に分ける必要は
ありません。
○ 自分が稼いだお金で購入した財産は?
では、結婚後に、自分が稼いだお金で、自分の名義で購入した財産はどうでし
ょうか?
先ほど述べたように、名義が共有でなくとも、実質的にみて共有といえるもの
であれば、清算の対象となります。
たとえば、夫がサラリーマン、妻が専業主婦という夫婦が、夫の名義でマンシ
ョンを購入したとします。そして、住宅ローンは、収入のある夫が全額支払っ
たとします。
ローン全額を夫が払っているなら、夫の特有財産となり、清算の対象にならな
いように感じるかもしれませんが、そうではありません。
妻が家事に専念することによって、夫が仕事に専念でき、その結果、収入を得
ることができた。つまり、夫の収入の半分は妻のものだと判断され、したがっ
て、ローンの支払いも実質的には夫婦で払ったのだと認定されるのです。
よって、マンションは、夫婦の共有財産として、清算の対象となります。
結局、結婚後に、自分が稼いだお金で、自己の名義で購入した財産のうち、特
有財産として清算しなくて良いのは、自分のお小遣いで購入する程度の財産だ
けだといえます。
───────────────────────────────────
■■ 新たなサービス「みんなの法律相談所」がオープンしました! ■■
───────────────────────────────────
■『みんなの法律相談所』とは、
WEB2.0に対応した日本初の法律特化型のQ&Aサイトです。
ユーザー同士が身近な法的なトラブルやギモンについて相談しあったり、
意見を投票できたりする便利なサービスです。ご利用はもちろん無料です!
■困ったことが起きたとき、それを弁護士に相談するべきなのかを知りたい!
自分と同じような経験をした人たちはどうやって解決したのかを知りたい!
こういった方々は、気軽に「みんなの法律相談所」で質問してみてください。
■あなたの経験や法律知識が役立つようなら、積極的に回答してみてください。
まさに今困っている方が、あなたの回答で救われるかもしれません!!
■ラッキーな人には弁護士が無料でアドバイスしてくれるかもしれません!?
『みんなの法律相談所』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士ドットコム」
〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
公式メールマガジン
http://www.bengo4.com/
□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
○発行元: 有限責任中間法人オーセンス
○編集人: 元榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
酒井 将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○メール: bengo4-mm@bengo4.com
○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/
○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|