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離婚したら親の遺産も妻にもっていかれちゃうの??

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▽ 2007年04月25日号 離婚したら親の遺産も妻にもっていかれちゃうの??
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          2007年4月25日
             第68号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第68回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□ 

「離婚したら親の遺産も妻にもっていかれちゃうの??」

このたび、妻と離婚することになったのですが、離婚の際は、財産分与といっ
て、私の財産の半分を妻に渡さなければならないと聞きました。私には先祖か
ら受け継いだ土地建物があるのですが、これを妻に渡さなければならないので
しょうか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  財産分与とは?

財産分与請求権とは、離婚した夫婦の一方が、相手に対して財産の分与を求め
る権利のことです。

離婚の際には、財産分与をして、夫婦の財産を清算する必要があるのです(た
だし、離婚と同時にする必要はありません)。

○  財産分与の対象となる財産は?

もっとも、財産分与の対象となるのは、夫婦のすべての財産ではありません。
あくまで夫婦の共有財産だけを清算することになります。

そして、夫婦の共有財産とは、名義が共有なものだけでなく、夫婦の一方の名
義になっていても、実質的にみて、夫婦の共有財産と言えるものも含みます。

○  具体的には?

では、具体的には、どんな財産が清算の対象になるのでしょうか?

まず、結婚前から夫婦の一方が所有している財産は、夫婦の共有財産ではあり
ませんので、財産分与の対象にはなりません(特有財産といいます)。

たとえば、結婚前に購入した自動車などです。

次に、結婚後に夫婦の一方が取得した財産でも、相続により取得した財産は、
やはり財産分与の対象にはなりません。

ですから、ご相談の件では、先祖から受け継いだ土地建物を妻に分ける必要は
ありません。

○  自分が稼いだお金で購入した財産は?

では、結婚後に、自分が稼いだお金で、自分の名義で購入した財産はどうでし
ょうか?

先ほど述べたように、名義が共有でなくとも、実質的にみて共有といえるもの
であれば、清算の対象となります。

たとえば、夫がサラリーマン、妻が専業主婦という夫婦が、夫の名義でマンシ
ョンを購入したとします。そして、住宅ローンは、収入のある夫が全額支払っ
たとします。

ローン全額を夫が払っているなら、夫の特有財産となり、清算の対象にならな
いように感じるかもしれませんが、そうではありません。

妻が家事に専念することによって、夫が仕事に専念でき、その結果、収入を得
ることができた。つまり、夫の収入の半分は妻のものだと判断され、したがっ
て、ローンの支払いも実質的には夫婦で払ったのだと認定されるのです。

よって、マンションは、夫婦の共有財産として、清算の対象となります。

結局、結婚後に、自分が稼いだお金で、自己の名義で購入した財産のうち、特
有財産として清算しなくて良いのは、自分のお小遣いで購入する程度の財産だ
けだといえます。

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