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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年4月18日
第67号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第67回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「盗まれたバッグを質屋で発見したが取り戻せるか?」
年末年始に海外旅行に行っていたところ、留守宅に空き巣に入られ、金目のも
のをたくさん盗まれてしまいました。先日、近所の質屋で、自宅から盗まれた
バッグを発見したのですが、やはり購入しない限りは取り戻せないのでしょう
か?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 法律はどうなっているの?
民法にはこんな規定があります。
◆民法第194条
占有者が盗品又は遺失物を競売若くは公の市場に於て又は其物と同種の物を販
売する商人より善意にて買受けたるときは被害者又は遺失主は占有者が払いた
る代価を弁償するに非ざれば其物を回復することを得ず。
これによると、質屋がそのバッグを競売や市場で仕入れたり、あるいは同業者
から買い付けたりして、かつ、購入の際に、盗品だと知らなかったような場合
には、たとえ被害者であっても、質屋に対価を支払わないと取り戻せないよう
に感じますね。
しかし、質屋の場合には、こんな規定が適用されます。
◆質屋営業法第22条
質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合に
おいては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取
った場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復す
ることを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した
後においては、この限りでない。
つまり、質屋がそのバッグを盗品であると知らなかったとしても、盗難から1
年以内なら、被害者は、無償、つまりタダで返してもらえるのです。
○ 盗品だという証明は結構大変!
しかし、このときに大変なのは、そのバッグが自分の持ち物であったことの証
明です。バッグが盗品であり、自分が被害者であるとの証明ができなければ、
質屋もそう簡単に手放してはくれません。
それ相応の代金を支払わないと質屋との交渉はまとまらないことが多いでしょ
う。
質屋との交渉がまとまらなければ、質屋に対して、裁判を起こしてバッグの引
渡しを請求することになりますが、この場合、かなりの手間と労力がかかって
しまいます。
こうなったら、弁護士に依頼したほうがスムーズに解決するといえます。
○ 警察に協力してもらう?
警察に協力してもらう方法も有効です。
空き巣の被害品が質屋にあったということであれば、警察は捜査してくれます
し、質屋も警察の捜査に協力するでしょう。
そうすれば、バッグがあなたの持ち物だということも判明するでしょうし、犯
人検挙の可能性も高まります。
もっとも、警察の実務では、質屋がお金を払って質にとったバッグを、タダで
被害者に返却させることは、質屋に酷であるとの判断から、質入れ金額の半額
程度を被害者に負担させようとします。
これは、質屋にも少しは回収させないと、犯罪捜査の協力が得られなくなって
困る、という事情が背景にあります。
半額とはいっても、被害品であるバッグが高価なものであれば、その金額もバ
カになりませんから、被害者にとってはまったく困った話です。
結局、完全に無償(タダ)で返却を求めることはなかなか困難が伴いますので、
行き詰ったら早めに弁護士に相談してみるべきです。
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