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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年4月11日
第66号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第66回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「クリーニング事故賠償基準は絶対なの??」
パーティーで着るために2年前に10万円で購入したドレスをクリーニングに
出したところ、クリーニング業者が溶剤を間違うミスを犯したため、ドレスが
変色してしまいました。業者は、クリーニング事故賠償基準にしたがった金額
しか賠償できないというのですが、本当でしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ クリーニング事故賠償基準とは?
クリーニング事故賠償基準とは、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会と
いうところが作成した自主基準であり、加盟店には、「Sマーク」や「LDマ
ーク」が掲示されています。
この基準によれば、クリーニング事故のときの賠償額に制限があり、クリーニ
ングに出した洋服の新品価格と、その洋服の購入時からの経過月数に応じて、
一定の補償割合が定められています。
たとえば、ご相談の場合であれば、ドレスの平均使用期間は5年で、経過月数
が24ヶ月(2年)ですので、補償割合は65パーセントになります。
ドレスは10万円ということですから、補償される金額は、6万5000円と
いうわけです。
○ 消費者契約法が適用される?
では、この場合、6万5000円以上の金額はまったく請求することができな
いのでしょうか?
消費者と事業者の間の契約では、このように事業者の側であらかじめ定型的な
約款(やっかん)が作られていることがあります。
こうした約款は、同種の大量の取引を画一的に処理するという点では便利です
が、消費者にとっては、交渉の余地すらなく、一方的に事業者が作った決まり
に拘束されることになります。
そこで、消費者契約法は、消費者に不利な内容の条項(決まり)について、い
くつかの場合に、それを無効とすることを規定しています。
ご相談のケースでは、補償割合が、クリーニング事故賠償基準によって、一定
限度に制限されていますので、「事業者の損害賠償の責任を一部免除する条項
の無効」を規定した消費者契約法8条1項2号のという法律の適用の有無が問
題になります。
この法律は、事業者に重過失がある場合に適用されますが、ご相談のケースで
は、クリーニング業者の側に、溶剤を間違うという重大な過失があるので、こ
の法律の適用があります。
そうすると、クリーニング事故賠償基準には拘束されませんので、実際に被害
を受けた金額を請求することができます。請求できる具体的な金額は、ドレス
の保存状態など、ケースごとで異なってくるでしょう。
ただし、ご相談のケースでは、ドレスの購入から既に2年経過しているという
ことですから、購入価格である10万円全額を賠償してもらうことは困難であ
るといえます。
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