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2007年4月4日
第65号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第65回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「年金分割の導入で熟年離婚が増加する?」
私は結婚して30年になるのですが、実は最近、離婚を考えています。子ども
はすでに結婚して独立しているので心配はありません。しかし、私自身の貯蓄
は少なく、また、住宅ローンの返済はすでに終わっているものの、自宅は古く、
資産価値はあまり望めそうにありません。夫の退職金も、もうほとんど残って
いません。2007年4月から夫の年金の分与が認められると聞きました。年
金の財産分与はどのようになりますか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 今月から年金分割が可能に!
2007年4月以降に離婚する夫婦は、離婚から2年以内に請求すれば、配偶
者の年金を分割してもらえるようになります。
この制度の対象になるのは、過去の婚姻期間に支払った保険料に対応する厚生
年金です。
妻がずっと専業主婦だった場合、妻が夫に分割を請求できるのは、最大で夫の
年金の半分になります。
共働きだった場合には、夫と妻の厚生年金の多い方から少ない方に、最大で2
人の取り分が同じになるまでの分割を請求できます。
ただし、夫婦それぞれの基礎年金は分割の対象になりません。
分割割合の取り決めは、まずは夫婦で話し合って決定します。
話合いがつかない場合には、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てて、割合を決
定してもらいます。
また、2008年4月からは、別の分割制度も始まります。
離婚する際、社会保険庁(新名称は「ねんきん事業機構」)に請求すれば、妻
が専業主婦だった期間に相当する分について、夫の厚生年金の半分を妻名義に
切り替えることができます。
ただし、分割の対象になるのは、2008年4月以降の婚姻期間に対応する年
金だけですので、制度が始まってから相当の年月が経過しないと、分割対象に
なる年金はわずかに過ぎません。
○ もうひとつの2007年問題!?
ところで、これらの制度により、2007年4月以降、熟年離婚が増加すると
の見方があります。
離婚率および離婚件数は、1960年頃より、どんどん上昇していました(バ
ブル期を除く)。
しかし、ここ数年(2002年以降)は、離婚率、離婚件数ともに減少に転じ
ています。
これは、妻たちが2007年を待っているからだと推測されています。
つまり、2007年4月より、年金分割の制度がはじまるので、この時まで妻
たちが離婚を待っているということです。
メディアも、年金分割制度のスタートにより、熟年離婚が増えるのではないか
と予測し、さまざまな特集を組んでいます。
中には、年金分割により、妻は得をするので、熟年離婚をしたほうがいいだと
か、夫は、妻から離婚を突きつけられないように用心しろ、などといった論調
のものもあるようです。
まさに、もうひとつの「2007年問題」であるといえるでしょう。
○ 熟年離婚には慎重に!
しかし、私は熟年離婚には慎重になるべきだと考えています。
計算してみてほしいのです。年金分割により、いったいどれほど年金の受給額
が増えるというのかを。
いくら年金分割により受給額が増えるといっても、老後の生活に十分な金額で
は全くありません。
しかも、この少子高齢化の時代、いつ年金制度が崩壊してしまうかもわかりま
せん。
それだけではありません。離婚により一人暮らしとなれば、住居費はかさみま
すし、熟年女性の再就職は非常に困難です。
近年は、平均寿命が延びていますから、熟年離婚後の人生も30年近くあるわ
けです。
その残りの人生を、一人で生きていくことほど心細いことはありません。また、
残りの人生が長いといっても、ずっと健康でいられるとは限りません。
もしも、自分が認知症にでもなった場合、誰が面倒を見てくれるというのでし
ょうか。
子どもは、自分たち家族の生活に精一杯であるのが通常ですから、あまり期待
はできないということを、まず認識するべきです。
若い男女であれば、やり直しがきくので、早めにリセットすべき場合も多いで
しょう。
しかし、熟年になってからでは、やり直しがきかないことの方が多いといえま
す。
これまで、夫婦で過ごした期間のことを振り返ってみてください。長い夫婦生
活、楽しかった時期もあったはずです。相手の良いところが見えなくなってい
るだけかもしれません。
浮気がひどい、暴力がひどい、というように決定的な離婚原因があるような場
合であればともかく、単純に性格の不一致であるとか、そういうレベルの話な
らば、もう一度、夫婦でやり直す方向で、考え直してみることをおすすめしま
す。
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