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2007年3月21日
第63号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第63回 ■■
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「実刑判決と執行猶予の違いって何ですか?」
先週、ライブドアの元社長である堀江貴文氏に対し、東京地方裁判所が、懲役
2年6ヶ月の実刑判決を言い渡したというニュースが流れていました。執行猶
予がつかない厳しい判決だったということですが、そもそも執行猶予がつくと
どうなるのですか?実刑判決との違いって何ですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 執行猶予がつくと刑務所に行かなくてよい?
懲役2年6ヶ月の実刑判決とは、つまり、2年6ヶ月の間、刑務所に入らなけ
ればならないという内容の判決です。
「ん?ということは、刑務所に行かなくて良い判決があるのか?」とお思いの
方。そのとおりです。執行猶予がつくと、刑務所に行く必要はありません。
つまり、執行猶予が付くか付かないかは、刑務所に行くか行かないかという、
非常に大きな分かれ目なのです。
たとえば、懲役2年・執行猶予3年という判決だった場合、被告人は、判決を
言い渡された後、すぐに社会復帰することができます。
そして、執行猶予期間である3年の間、罪を犯さず平穏に過ごせば、懲役2年
の刑は受けなくて済むのです。
○ 執行猶予中は特に注意が必要?
しかし、執行猶予期間中に、何か罪を犯して、裁判で有罪となってしまうと、
原則として、執行猶予が取り消され、刑務所行きとなってしまいます。
この場合、以前の罪の懲役2年に加えて、新たに犯した罪の刑も加算されます
から、相当の長期間にわたって刑務所に行かなければならなくなります。
したがって、執行猶予中は、特に注意して生活する必要があるのです。
○ 求刑が3年を超えるときは危ない?
ちなみに、執行猶予が付けられる法律上の限界は、懲役3年であり、これより
長期の刑の場合には執行猶予を付けることはできません。
そのため、法定刑が軽い犯罪であるにもかかわらず、検察官の求刑が3年を超
える場合には、「実刑にせよ」という検察のメッセージであるということが言
われます。
今回の、堀江氏への検察の求刑は、懲役4年でした。
堀江氏が犯したとされる証券取引法違反の罪は、法定刑が「5年以下の懲役ま
たは500万円以下の罰金」と軽いので、法定刑と比較すると求刑は非常に重
いものだったといえます。
ですから、裁判所は、検察からのメッセージを汲んで、実刑判決を言い渡した
と捉えることもできるでしょう。
○ 堀江氏側の控訴で結論は持ち越しに!
ちなみに、堀江氏側は、東京地方裁判所の判決を不服として、即日、控訴しま
した。
というわけで、この裁判はまだ決着がついていません。こんどは東京高等裁判
所で審理が続けられることになります。
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