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実刑判決と執行猶予の違いって何ですか?

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▽ 2007年03月21日号 実刑判決と執行猶予の違いって何ですか?
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          2007年3月21日
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「実刑判決と執行猶予の違いって何ですか?」

先週、ライブドアの元社長である堀江貴文氏に対し、東京地方裁判所が、懲役
2年6ヶ月の実刑判決を言い渡したというニュースが流れていました。執行猶
予がつかない厳しい判決だったということですが、そもそも執行猶予がつくと
どうなるのですか?実刑判決との違いって何ですか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  執行猶予がつくと刑務所に行かなくてよい?

懲役2年6ヶ月の実刑判決とは、つまり、2年6ヶ月の間、刑務所に入らなけ
ればならないという内容の判決です。

「ん?ということは、刑務所に行かなくて良い判決があるのか?」とお思いの
方。そのとおりです。執行猶予がつくと、刑務所に行く必要はありません。

つまり、執行猶予が付くか付かないかは、刑務所に行くか行かないかという、
非常に大きな分かれ目なのです。

たとえば、懲役2年・執行猶予3年という判決だった場合、被告人は、判決を
言い渡された後、すぐに社会復帰することができます。

そして、執行猶予期間である3年の間、罪を犯さず平穏に過ごせば、懲役2年
の刑は受けなくて済むのです。

○  執行猶予中は特に注意が必要?

しかし、執行猶予期間中に、何か罪を犯して、裁判で有罪となってしまうと、
原則として、執行猶予が取り消され、刑務所行きとなってしまいます。

この場合、以前の罪の懲役2年に加えて、新たに犯した罪の刑も加算されます
から、相当の長期間にわたって刑務所に行かなければならなくなります。

したがって、執行猶予中は、特に注意して生活する必要があるのです。

○  求刑が3年を超えるときは危ない?

ちなみに、執行猶予が付けられる法律上の限界は、懲役3年であり、これより
長期の刑の場合には執行猶予を付けることはできません。

そのため、法定刑が軽い犯罪であるにもかかわらず、検察官の求刑が3年を超
える場合には、「実刑にせよ」という検察のメッセージであるということが言
われます。

今回の、堀江氏への検察の求刑は、懲役4年でした。

堀江氏が犯したとされる証券取引法違反の罪は、法定刑が「5年以下の懲役ま
たは500万円以下の罰金」と軽いので、法定刑と比較すると求刑は非常に重
いものだったといえます。

ですから、裁判所は、検察からのメッセージを汲んで、実刑判決を言い渡した
と捉えることもできるでしょう。

○  堀江氏側の控訴で結論は持ち越しに!

ちなみに、堀江氏側は、東京地方裁判所の判決を不服として、即日、控訴しま
した。

というわけで、この裁判はまだ決着がついていません。こんどは東京高等裁判
所で審理が続けられることになります。


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