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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年3月14日
第62号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第62回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「連れ子や愛人の子に相続権はあるのか?」
私の妻は再婚で、前の夫との間にできた連れ子がいます。私は、妻の連れ子が
まだ幼い頃から、一緒に生活をしておりますので、連れ子は、私のことを本当
の父親のように慕(した)ってくれています。また、私には、かつて愛人がお
りまして、その愛人との間に子どもがいます。私が死んだ場合、連れ子や愛人
の子には、私の遺産の相続権があるのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 連れ子に相続権はない!
法律上、亡くなった人(被相続人といいます)の相続人となれるのは、「配偶
者」や「子」など一定の親族に限られています。
よって、連れ子に相続権があるかどうかは、連れ子と、亡くなった人との間に、
法律上の親子関係があるかによります。
連れ子は、あなたの妻の前の夫との間には法律上の親子関係がありますが、あ
なたとの間には法律上の親子関係がありません。
したがって、あなたが亡くなった場合、連れ子に相続権はありません。
○ 養子縁組をしておく!
では、連れ子にあなたの相続権を与えるためには、どうすれば良いのでしょう
か?
答えは、養子縁組です。あなたが連れ子との間で、養子縁組をしておけば、連
れ子はあなたの相続権を獲得します。
養子縁組は、連れ子またはあなたの本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町
村役場に、養子縁組届を提出しておこないますので、詳しくは役場にお問い合
わせください。
○ 認知をすれば良い?
では、愛人の子はどうでしょうか?
この場合も、そのままでは、あなたとの間に法律上の親子関係がないので、相
続権はありません。
しかし、あなたが愛人の子を認知すれば、あなたとの間に法律上の親子関係が
認められますので、相続権が発生します。
認知も、父または子の本籍地もしくは父の所在地のいずれかの市区町村役場に
認知届を提出しておこないますので、詳しくは役場にお問い合わせください。
もっとも、認知をした場合でも、愛人の子の相続分は、法律上の夫婦の間に産
まれた子の半分となってしまいます(民法900条)。
○ 半分ではなく他の子と同じだけ相続させたい!
愛人の子にも、他の子の半分ではなく、同じだけ相続させたい場合はどうすれ
ば良いでしょうか?
まず、考えられるのは、遺言を残す方法です。愛人の子にも、他の子と同じだ
け相続させることを遺言で残しておけば、目的は達成されます。
次に、養子縁組をすることが考えられます。
連れ子の場合と同様、あなたが愛人の子と養子縁組をした場合にも、愛人の子
との間に、法律上の親子関係が発生し、相続権が発生します。この場合の相続
分は、法律上の夫婦の間に産まれた子と同じです。
残された子どもたちが相続の際にもめないようにするためにも、今からきちん
と準備しておくことが大切ですね。
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