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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年3月7日
第61号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第61回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「隣家の火事が我が家にも燃え移りました・・・」
隣家が火事となり、我が家にも燃え移って、家屋はおろか、大切な家財道具、
思い出の品々などが燃えてしまいました。隣家に損害賠償を請求すると、「重
過失はないので責任はない」と言われました。どういうことですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 失火責任法!
わが国は、木造家屋が密集していることから、類焼被害が発生しやすい住宅環
境にあります。
類焼すると、火事による被害金額は一気に跳ね上がります。そのため、火事の
責任を、すべて失火者に負わせてしまうと、時として、酷な結果を招いてしま
います。
そこで、失火責任法という法律が規定されています。失火責任法では、失火者
に故意または「重過失」がない限り、火事の責任は負わないとされています。
ですから、もらい火を食らった場合、失火者に重過失がない限り、損害賠償請
求ができないことになってしまうのです。
○ 重過失ってたとえば?
では、重過失とは、一体どの程度の過失を言うのでしょうか?
裁判例では、たとえば、
主婦が天ぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したままその場を離れた間に引
火してしまった場合や、
電気ストーブをつけて布団で横になったところ眠ってしまい布団に火が燃え移
って引火した場合、
寝タバコをして引火し、火災が発生してしまったような場合
などに、重過失が認められています。
したがって、そのような事情がない、通常の火事の場合には、隣家の失火者に
損害賠償請求ができないのです。
○ 火災保険で対処!
こういった事態になって、泣き寝入りしないためには、きちんと火災保険に入
っておく必要があります。
自分で火を出してしまった場合の補償はもちろん、もらい火で損害を被ったと
きに、きちんと補償してもらうためにも、火災保険に入っておくべきでしょう。
○ 類焼損害等補償特約!
ところで、最近では、類焼損害等補償特約のついた火災保険が出てきました。
これは、自分の住まいからの失火により、近所の住宅・家財が類焼し、その被
害が、類焼先の火災保険では十分に復旧されない場合に、不足分を自分の保険
会社が支払うというものです。その際、失火者に重過失があるかどうかは問わ
れません。
したがって、類焼被害を受けた場合で、かつ、自分の火災保険が不十分なとき
には、失火者に、この類焼損害等補償特約保険の有無を確認してみるべきです。
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