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ワンクリック詐欺にあったのですが・・・。

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▽ 2007年02月28日号 ワンクリック詐欺にあったのですが・・・。
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          2007年2月21日
             第60号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第60回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□ 

「ワンクリック詐欺にあったのですが・・・。」

アダルトサイトの画面上の女の子の写真をクリックしたら、突然「登録が完了
いたしました。ご利用料金5万円をお支払いください」という画面が表示され
ました。支払わないといけないのでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  ワンクリック詐欺とは?

ワンクリック詐欺とは、アダルトサイトや出会い系サイトなどの画面上の画像
やボタンをクリックしたり、一方的に送られてきた迷惑メールに記載されたU
RLなどをクリックすると、突然料金請求画面が表示されるというものです。

最近では、ツークリック詐欺といって、最初のクリックの後に、yes/no形式の
ポップアップなどが表示され、それをクリックすると料金表示がなされる例も
あります。

○  法律的にはどうなっているの?

さて、このような場合、法律的に支払義務はあるのでしょうか?

電子消費者契約法(略称)という法律では、インターネット上で行われる取引
について、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させる画面を用
意する必要があることが規定されています。

したがって、このような確認措置がない場合、つまりワンクリック詐欺の場合
は、利用者は、たとえ料金請求画面が表示されたとしても、契約の無効を主張
することができます。

次に、ポップアップの出るツークリック詐欺の場合であっても、契約の内容と
なる利用規約などが目立たないところに記載され、そこに料金が表示されてい
るような場合がほとんどでしょうから、たとえポップアップの「yes」をクリッ
クしたとしても、同様に契約の無効を主張できることが多いでしょう。

いずれにしても、この種のサイトで、クリックにより料金請求の表示が出たと
しても、ほとんどの場合、支払義務はないと考えてよいといえます。

○  無視するのが一番!

ところで、これらの料金請求画面には、利用料金のほかに、携帯電話の機種名
や、個体識別番号などが表示されていることが多く、これらの情報をもとに、
身元を特定し、支払いが遅れた場合には、自宅等に利用料金の回収に行くなど
の脅し文句が記載されていることが通常です。

これは、画像等をクリックした際に、相手にこちらの情報が届き、メールアド
レスなどを認識されてしまったことが原因ですが、この程度の情報で相手がこ
ちらの身元を割り出すことはできませんから、まったく心配する必要はありま
せん。

したがって、料金請求に応じる必要はなく、ただ無視すれば良いのです。電話
番号やメールアドレスなどを知られてしまい、相手から連絡が来る場合でも、
支払義務はないのですから、無視するか、あるいは、着信拒否・受信拒否にし
てしまえば良いでしょう。

○  こちらから連絡してはいけない。

なお、このような場合に、自分から相手に連絡することは絶対に避けましょう。
「契約などしていない」とクレームを言うことも避けるべきです。相手に連絡
することにより、こちらの個人情報を聞き出される恐れがあるからです。

どうしても不安な場合は、弁護士や司法書士、最寄りの消費者センターなどに
相談することをおすすめします。

 
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      酒井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
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