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2007年2月7日
第57号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第57回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「シックハウス被害かもしれないのですが・・・」
我が家を新築したところ、入居して間もなく、めまい、頭痛、吐き気、ノドが
痛む、などの症状が現れました。病院に行ったところ、シックハウス症候群で
はないか、と診断されたのですが、どうしたら良いのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ シックハウスとは?
せっかくマイホームを建てたのに、体調が悪くなるので住むことができない。
めまい、頭痛などのため、仕事や学校に行けない。イライラしやすくなり、家
庭や職場、学校での人間関係もうまくいかない。
平成に入ってから、こういった被害が続出し、社会問題になりました。シック
ハウス症候群です。
シックハウスとは、合板や床材、壁紙接着剤、ガラス繊維断熱材などに使用さ
れるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの13種類の化学物質によっ
て引き起こされる化学物質過敏症の一種です。
生活の基盤である住宅がその原因であるために、非常に深刻な問題となってい
ます。
○ 法律はどんな規制をしているの?
このように、ずいぶん前から社会問題となっていたシックハウスですが、平成
15年7月に施行された建築基準法で、ようやく、法規制が導入されました。
その主な内容は、(1)原因物質であるホルムアルデヒドに関する建材・換気
設備の規制、(2)同じく原因物質であるクロルピリホス(防蟻剤)の使用禁
止、です。
シックハウスの原因物質は上記に限られませんが、この建築基準法の改正によ
り、今後は多くの被害が未然に防止できると期待されています。
また、最近では、シックハウスの原因物質を一切含まない、建材・接着剤・塗
料の類も多数、開発・販売されており、建築業界でもこれらの製品を積極的に
取り入れているようです。
○ シックハウス被害にあってしまったら?
シックハウス症候群になってしまった場合、まず、最も重要なことは、シック
ハウスの原因物質を生活環境から遠ざけることです。居住環境の改善がベスト
ですが、少なくとも普段から充分な換気に努めるべきです。
また、大金をかけてマイホームを建てたのに、そこに住むことができなくなる
わけですから、せめてその損害を賠償してもらいたいですよね。
その場合は、以下の4パターンがあります。
(1)注文建築の場合は、住宅メーカーや請負業者など、住宅を建てた業者に
損害賠償請求します。
(2)分譲マンションなど、住宅を購入した場合には、購入元か、あるいはマ
ンションを建設した業者に対し、損害賠償請求します。
(3)賃貸の場合は、大家さんか、同じく建設業者に対し、損害賠償請求しま
す。
(4)また、いずれの場合も、建材メーカーなどに、製造物責任を追求するこ
とも考えられます。
もっとも、これらの裁判を起こして、損害賠償を請求するのは簡単なことでは
ありません。シックハウスに精通した医師や弁護士、建築士らの協力が必要で
す。
というのも、まず、シックハウス症候群自体、診断できる医師が少なく、診断
書の作成が困難です。
次に、シックハウス症候群と診断されても、その原因が住宅といえるのか、住
宅のどの部分が原因なのか、について、なかなか特定できません。
さらに、何が原因か特定できても、シックハウスの法規制はごく最近になって
整い始めたため、業者からは、「きちんと法律は守って建てたのだから、責任
はない」といった主張が出されてしまうのです。
平成9年6月に、当時の厚生省が、原因物質のひとつであるホルムアルデヒド
について、ガイドラインを設定したのですが、それ以前の被害については、裁
判例でも、業者に責任はないと判断されています。
○ 誰もがなりうる病気?!
シックハウス症候群をはじめとする、化学物質過敏症の予備軍は、一説による
と10人に1人とも言われているそうです。
いつ自分が被害者となるかもしれませんから、決して他人事ではありません。
みなさんも用心するように心がけてください。
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