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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年1月24日
第55号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第55回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「生まれた子どもが前夫の戸籍に?!」
夫の暴力があまりにひどいので、私は家を飛び出して、夫とは別居をしました。
その後、私は、ある男性と一緒に暮らすようになり、その男性の子を妊娠しま
した。先日、晴れて夫と離婚し、その半年後に、子どもが生まれました。役所
に届けると、子どもは前夫の戸籍に入ることになる、というのです。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 子どもは前夫の戸籍に入ってしまう・・・
ご相談のケースでは、役所の言うとおり、生まれたお子さんは、あなたの前夫
の子どもとして戸籍に記載されてしまいます。
その理由は、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子どもと推定さ
れるという規定が民法にあるからです。
現在の日本の法制度では、法的に離婚が成立するまで、かなりの時間を要する
場合も多いので、まだ離婚は成立していないけれども、事実上は、すでに離婚
状態だ、という夫婦がかなりいます。
そういった事実上離婚状態の夫婦にとって、この民法の規定が思わぬ足かせと
なることがあります。
○ 戸籍の記載を取り消すには?
戸籍の記載を取り消すには、原則として、前夫に、嫡出否認の訴えを起こして
もらうか、母親であるあなたが子どもの代理となって、前夫に対して、親子関
係不存在確認訴訟を起こさなければなりません。
前夫に、家庭裁判所に出頭してもらい、離婚前にあなたとの性交渉がなかった
ことなどを証言してもらう必要がでてくるのです。
○ 離婚数の増加と再婚率の上昇により多発?
このようなケースは、最近、ニュースなどでさかんに報道がなされていますの
で、皆さんもすでにご存知だったかもしれません。
おそらく、最近の離婚数の増加と、再婚率の上昇により、こういったケースが
増えてきていることが原因と思われます。
離婚前に妊娠していた場合だけでなく、離婚後に妊娠した場合であっても、早
産などにより、離婚から300日が経過する以前に出産してしまった場合には、
生まれた子どもは、やはり前夫の戸籍に入れられてしまいます。
民法の規定がある以上、やむを得ないところではありますが、少なくとも前夫
の戸籍から外す手続きを、もっと簡単にできるようにするべきだと思います。
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