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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年1月17日
第54号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第54回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「交通事故の賠償金で男女差別!?(パート2)」
私はモデルの仕事をしている男性です。交通事故で顔に大きな傷を負い、仕事
ができなくなってしまいました。顔に傷を負った場合、賠償請求できる金額は
男と女で格差があるのですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 先週とは逆の例です!
先週のメルマガでは、女性が男性より差別されていると思われる例をご紹介し
ましたが、今週はそれとは逆に、男性が女性より差別されていると思われる例
をご紹介いたします。
○ 同じ傷でも慰謝料が全然違う?!
交通事故では、ケガ(後遺症)の程度に応じて、一定の基準があり、その基準
に応じて賠償金が算定されるのが通常です。
たとえば、被害者が女性の場合、顔に大きな傷が残ったときには、後遺障害等
級7級と認定されます。小さな傷の場合は12級です。
7級の場合には1051万円、12級の場合は224万円の保険金(その性質
は慰謝料)が自賠責保険から支給されることになります。
しかし、被害者が男性の場合だとそうはいきません。男性の顔に大きな傷が残
った場合は後遺障害等級12級、小さな傷になると14級となってしまいます。
14級の場合に、自賠責保険から支給される保険金額は、わずか75万円です。
つまり、顔に大きな傷が残った場合は、女性は1051万円ですが、男性は2
24万円、小さな傷の場合でも、女性は224万円だが、男性は75万円とな
り、大きな傷では約5倍、小さな傷でも約3倍の男女格差が生じるのです。
顔の傷は、男よりも女のほうが、精神的につらいのだ、という理屈からこうい
う違いが生じているのでしょうが、男女差別ではないかと批判のあるところで
す。
○ 職業によっても変わってくる?
さて、今まで説明してきたのは、慰謝料の金額ですが、このほかに、顔の傷に
より収入が減ってしまう分の損害(逸失利益といいます)も考える必要があり
ます。
顔に傷がつくと、仕事に支障が生じることがあります。特に接客業などでは、
顔に大きな傷があると、お客様に与える印象に悪影響が出たりします。
力仕事をしている男性であれば、顔に傷があっても収入に何の変化もありませ
ん。しかし、女優やホステスなどであれば、顔の傷は一大事です。傷のせいで、
もう仕事ができなくなるかもしれません。
ですから、被害者の職業によって、同じ顔の傷でも逸失利益が変わってきます。
この場合も一般に男性よりも女性のほうが逸失利益の額が大きくなります。
今回の相談者は、男性とはいえ、職業はモデルですから、この点は配慮されて
しかるべきです。逸失利益はふつうの男性よりも大きくなるといえるでしょう。
○ 若い未婚女性は経済的な価値が高い?
また、特に女性の場合、年齢によっても、逸失利益が変わります。つまり、年
配の既婚女性の顔に傷がつくよりも、若い未婚女性の顔に傷がついたほうが、
逸失利益が大きく算定される傾向にあるのです。
これって、若い未婚女性の美貌が、玉の輿(こし)に乗れる可能性を秘めた大
きな武器であることを、経済的に評価しているようなものですよね。。。
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