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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2007年1月10日
第53号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第53回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「交通事故の賠償金で男女差別!?(パート1)」
幼い娘を交通事故で亡くしました。保険会社の提示する賠償金の金額に納得が
いかず、法律相談に行きました。弁護士から、適正と思われる賠償金の目安を
提示してもらいましたが、その際、被害者が男の子か女の子かで、賠償金額に
差があることを告げられました。女の子のほうが男の子よりも命の値段が低い
というのは納得できません。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 死亡事故の賠償金はどうやって計算されるのか?
交通事故の被害者に支払われる賠償金には、3つの性質があります。
第1に、事故のせいで出費せざるをえなかったお金です(積極損害といいます)。
代表的なものは治療費です。お葬式の費用もここに含まれます。
第2に、事故のせいで入るはずだったお金が入らなくなってしまった分があり
ます(消極損害といいます)。これには、入院するなどして会社を休まなくて
はいけなくなり、その間、給料が出なかった分(休業損害といいます)や、事
故のせいで、将来にわたり収入が得られなくなったり(死亡や重度の後遺障害)、
収入が減ったり(後遺障害)した分(逸失利益といいます)があります。
第3に、慰謝料、つまり事故のせいで精神的苦痛を負わされたことに対するお
詫び料があります。
○ 逸失利益には男女格差がある?
このうち、お葬式費用と慰謝料は、被害者が男の子か女の子かで金額に変わり
はありません。
しかし、逸失利益の額は、被害者が男の子か女の子かで変わってきます。なぜ
でしょうか?
それは、逸失利益が、被害者の収入を基準に計算されるからです。男の人と女
の人の平均賃金には格差があります。最近の統計によると、男の平均年収は約
550万円で、女の平均年収は約350万円だそうです。
被害者が子どもの場合、まだ働いていませんから、被害者の具体的な収入を基
礎として、逸失利益を計算することはできません。
そのため、便宜上、男子労働者、女子労働者の平均賃金を基準に逸失利益を計
算します。
すると、被害者が男の子か女の子かで、結果的に賠償金の金額に格差が生じて
しまうのです。
○ 女の子が男の子よりも命の値段が安いというのか!
理屈としては、そうなるんだと言われても、まったく同じ死亡事故の被害者な
のに、男か女かというだけで、賠償金が違ってくるというのは、とても奇妙で
すよね。
そのため、最近の裁判所の判決では、男女格差をなくすためにさまざまな工夫
がなされています。
たとえば、男か女かで区別せずに、一律、全労働者の平均賃金を基準に計算す
るというのもひとつの方法です。
ただ、最近の統計によると、全労働者の平均年収は、約480万円程度なので、
これだと男子の場合にはかえって減額されてしまいます。
なかなか難しい問題です。
○ 次週は逆の例を紹介します!
さて、次週のメルマガでは、逆に男のほうが差別されているのでは?と思える
例をご紹介するつもりです。
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