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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年12月27日
第51号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第51回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「贈与の約束はきちんと書面化してもらおう!」
先日、飲みの席で、100万円の借金があって困っていることを友人に打ち明
けたところ、友人は、「じゃあ宝くじが1億円当たったら100万円あげるよ」
と私に言いました。もし友人が宝くじに当たったら、私は本当に100万円を
もらえるのでしょうか?「あれは冗談だった」と言われてしまわないかと心配
です。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 口約束でも贈与契約は成立する!
もうすぐ年末ジャンボ宝くじの当選番号の発表です。どうせ当たるはずないだ
ろうなあ、と期待する気持ちをごまかしながらも、ついつい気になってしまい
ますね。
さて、「宝くじが当たったら、いくらあげる」なんていう約束をしたことがあ
る人って多いんじゃないでしょうか?
どうせ、当たるわけないと思っていたのに、もし当たってしまったら、どうな
ると思いますか?
贈与(ぞうよ)契約は、あげる人ともらう人の意思表示が合致すれば、成立し
ますので、口約束でも成立します。
○ 条件があっても契約は有効!
そして、ご相談の件のように、「宝くじが当たったら」などという一定の条件
(停止条件といいます)が付いている場合も、その条件が、成就する可能性が
ないような場合をのぞき、契約はその条件つきで有効に成立します。
ですから、ご相談の件でも、もし宝くじが当たったら、友人はあなたに100
万円を支払わなければならないことになります。
友人としては、「そんなの冗談だよ」と言いたいところでしょうが、もらう側
も冗談であることを認識していたような例外的な場合でなければ、そのような
言い訳は通用しません。約束は約束です。
○ 書面化しないと撤回可能!
しかし、ご相談のケースでは、あなたの立場は極めて不安定です。というのも、
贈与契約は、書面によらない場合には、撤回することができるとされているか
らです。
つまり、友人は、後になって、「以前の約束だけど、あれやっぱりなかったこ
とにしてよ」と言うことができるのです。この撤回は、条件が成就した後、つ
まり宝くじが当たった後でも、おこなうことができます。
ですから、あなたが本当に100万円をもらいたいのであれば、宝くじが当た
る前に、「当たったら100万円あげる」という友人の約束をきちんと書面で
もらっておく必要があります。
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