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遺言はどうやって作れば良いでしょうか?

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▽ 2006年12月20日号 遺言はどうやって作れば良いでしょうか?
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          2006年12月20日
             第50号

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□□ 相談内容 □□ 

「遺言はどうやって作れば良いでしょうか?」

私には現在、2人の娘がおります。夫と息子は既に亡くしました。私は夫と死
別した後、息子夫婦と同居しておりました。息子が亡くなった後は、現在まで、
息子の嫁が私の面倒をずっと見てくれています。息子夫婦に子どもはありませ
ん。このまま私が死亡すると、私の財産は、2人の娘に半分ずつ相続されるこ
とになり、私の面倒を見てくれている息子の嫁には一銭も渡りません。そこで、
遺言を作って、息子の嫁にも財産を遺そうと思うのですが、遺言というものは、
どうやって作れば良いのでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  遺言は決められた方式がある!

遺言は法律で決められた方式で書かなければ効力がありませんから注意してく
ださい。

一般によく利用されている遺言の種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

以下、それぞれについて説明します。

○  自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、遺言をしようとする人が、日付や署名を含むすべての内容
を自ら直筆で記載するものです。全文、日付、署名、この3つを自筆で書き、
捺印をしておくことがポイントです。

ワープロなどでタイプしたものや、直筆であってもコピーしたものは無効です
から注意が必要です。タイプする場合やコピーは、簡単に偽造・変造できてし
まうからというのがその理由です。

自筆証書遺言は、遺言の方式の中でも、最も簡単にできる方法です。

しかし、直筆で文字を書けない人はこの方式によることは出来ません。

また、自筆証書遺言は、後に遺言の無効を主張されるおそれがあります。実際、
要件が欠けているとか、本人の筆跡ではないなどの理由で自筆証書遺言を無効
とした判決も数多くあります。

ですから、作成した後は、弁護士に見せて、有効かどうかをチェックしてもら
うことをおすすめします。

なお、自筆証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所で検認手続※を経る必要が
あります。

○  公正証書遺言について

公正証書遺言とは、証人2名の立会いのもと、遺言しようとする人が公証役場
に行き、公証人に対して口頭で遺言に書く内容を説明し、それを公証人が公正
証書にする遺言です。

遺言をしようとする人と、証人2名が、公証人が作成した公正証書に署名押印
を行い、最後に公証人が署名押印して、完成します。遺言者が直筆で署名がで
きない場合は、公証人がその旨を付記すれば署名に代えることができます。

手続は若干面倒ですが、公証人が作成するものであるため、信用力が非常に高
く、偽造のおそれもありません。

そのため、後になって遺言内容が正確であるかについて疑いを持たれる可能性
は低く、遺言の無効を主張されるおそれも少ないです。

直筆をかけない人も利用することができる柔軟な制度でもあり、近時は大変よ
く利用されています。

公正証書遺言があると、家庭裁判所での検認手続※が不要なので、関係者を関
与させることなく、遺言者の死亡後即座に遺言の執行に移行できるメリットが
あります。

このメリットを最大限に生かし、不動産などは、できるだけ早く登記移転をす
るべきです。

というのも、遺言が自己に不利なことを知った法定相続人が、遺言執行を妨害
する目的で、単独で法定相続に基づく不動産の相続登記を申請するケースも見
られるからです。

○  遺言はのこされた人への思いやり

さて、ご相談のようなケースは、まさに遺言が必要な場面です。

この場合、もし遺言をのこさなければ、長年にわたりあなたの身の回りの世話
をしてきた息子の嫁には財産は一切渡りません。

それどころか、仮にあなたと嫁の住む家が、あなたの名義であったような場合
には、相続により、家の所有権は、あなたの面倒を見てこなかった二人の娘の
ものとなり、嫁が彼女たちに追い出されてしまう可能性すらあるのです。

遺言はのこされた人への思いやりといえるでしょう。

※検認とは、遺言書の偽造・変造を防止し、遺言書の記載を確認する手続きで
す。公正証書遺言は検認をする必要がありません。

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