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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年12月13日
第49号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第49回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「裁判所からの訴状を放置したらどうなる?」
裁判所から訴状が送られてきました。訴状には、身に覚えのない借用書が証拠
として添付され、「1000万円を支払え」と書いてあります。しかし、借用
書のサインの筆跡は私のものではなく、印鑑の印影も違いますから、勝手に偽
造されたものであることは明らかです。呼出状に記載された裁判の期日は、仕
事で大切な打ち合わせが入っているので出頭できません。放置してしまっても
平気ですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 欠席判決!
民事裁判では、訴状に書いてあることに対して、答弁書で反論をするか、裁判
の期日に出頭して、反論を述べない限り、訴状に書いてあることを全て認めた
ことにされてしまいます。
つまり、訴状が届いたのに、これを無視して放置をすると、裁判所は、あなた
に対し、「1000万円支払え」という判決を言い渡すことになります。
これを欠席判決といいます。
○ 強制執行されてしまう!
この欠席判決が出てしまうと、あなたは自分の財産を強制執行され得る状態に
おかれます。もしかしたら、あなたの勤務先に給料差押の通知が来てしまうか
もしれません。
判決が言い渡されてから2週間以内に控訴をすれば、高等裁判所であらそうこ
ともできますが、欠席判決に「仮執行宣言」というものがついていると、控訴
をしても強制執行を止めることができません。
この場合、強制執行を止めるためには、別途、担保を積んで「執行停止決定」
というものを裁判所に出してもらう必要があります。
○ 弁護士に依頼しよう!
このように、訴状を無視してしまうと、大変なことになってしまいます。
裁判の期日は、平日の朝や昼間に指定されるため、有給休暇でもとらない限り、
勤め人は出頭ことができませんが、だからといって、無視してはいけません。
きちんと出頭して、反論を述べるか、弁護士に依頼するようにしてください。
ご相談の件の場合であれば、あなた自身が借用書に署名押印していないことを、
あなた自身か、代理人としてあなたの依頼を受けた弁護士が、主張立証する必
要があります。
弁護士に依頼すれば、原則として、あなた自身が裁判所に出頭する必要はあり
ません。
なお、簡易裁判所での裁判の場合は、認定を受けた司法書士に依頼することも
可能です。
弁護士や司法書士の知り合いがいない場合には、
弁護士ドットコム( http://www.bengo4.com )や
司法書士ドットコム( http://www.shihosho4.com )でお探しになられてはい
かがでしょうか?
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