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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年12月6日
第48号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第48回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「忘年会でお酒を飲みすぎちゃいました♪」
私は、毎年、忘年会でお酒を飲みすぎて、羽目をはずしてしまいます。しかし、
飲酒によるトラブルで、人生を棒に振ったりはしたくないので、飲酒により想
定される法律問題について、あらかじめ知っておきたいと思います。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 飲んだら乗るな!
早いものでもう師走です。今年ももうすぐ終わりですね。忘年会シーズンでは
お酒を飲む機会も多いことと思います。そこで、一番気をつけなければならな
いのは、なんといっても飲酒運転です。
2002年に道路交通法が改正され、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.
15ミリグラム以上で、酒気帯び運転として検挙されるようになりました。
このO.15という数値、ビール1杯飲んだだけでも、検出される可能性が高
いですから、くれぐれも気をつけてください。
ビール1杯30万円(罰金)というのは、冗談でもなんでもありません。「飲
んだら乗るな。乗るなら飲むな。」を徹底しましょう。
○ 喧嘩はやめて〜
次に気をつけなければならないのが、お酒の席での喧嘩(けんか)です。酔っ
払い同士の喧嘩とはいえ、相手をケガさせてしまったら傷害罪となります。警
察に逮捕されてしまうこともありますから、注意が必要です。
逮捕された場合、下手をするとその後勾留(こうりゅう)という手続きに入り、
約3週間、身柄を拘束される可能性があります。
このような長い期間、会社を休めば、警察に捕まっていることが知られてしま
います。さすがに仮病は通用しません。会社によっては、解雇されてしまう可
能性もあるでしょう。
ですから、もし逮捕されてしまったら、ただちに弁護士(当番弁護士といいま
す)を呼んで、被害者との示談交渉を進めるようにしてください。示談ができ
れば勾留を回避できる可能性が高くなります。
○ 警官が来たら特におとなしくしよう
また、喧嘩の仲裁にきた警官には絶対に逆らわないようにしてください。もし
も、警官に抵抗して、暴行をしたりすれば、公務執行妨害罪で逮捕される可能
性があります。
公務執行妨害罪は、傷害と違って、罰金刑がないので、必ず起訴(刑事裁判に
かけられること)されてしまいます。こうなると、長期間の身柄拘束は避けら
れません。
○ 痴漢や器物損壊、強姦も!
このほか、当たり前のことですが、お酒を飲んでものを壊したり、帰りの電車
で痴漢をしたり、嫌がる女性を襲ってもいけません。お酒を飲むと気が大きく
なりますので、よくよく注意してください。
せっかくいい気分でお酒を飲んでいたのに、人生を棒にふってしまうのはあま
りにも悲劇ですから。
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