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忘年会でお酒を飲みすぎちゃいました

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▽ 2006年12月06日号 忘年会でお酒を飲みすぎちゃいました
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          2006年12月6日
             第48号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第48回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□ 

「忘年会でお酒を飲みすぎちゃいました♪」

私は、毎年、忘年会でお酒を飲みすぎて、羽目をはずしてしまいます。しかし、
飲酒によるトラブルで、人生を棒に振ったりはしたくないので、飲酒により想
定される法律問題について、あらかじめ知っておきたいと思います。

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  飲んだら乗るな!

早いものでもう師走です。今年ももうすぐ終わりですね。忘年会シーズンでは
お酒を飲む機会も多いことと思います。そこで、一番気をつけなければならな
いのは、なんといっても飲酒運転です。

2002年に道路交通法が改正され、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.
15ミリグラム以上で、酒気帯び運転として検挙されるようになりました。

このO.15という数値、ビール1杯飲んだだけでも、検出される可能性が高
いですから、くれぐれも気をつけてください。

ビール1杯30万円(罰金)というのは、冗談でもなんでもありません。「飲
んだら乗るな。乗るなら飲むな。」を徹底しましょう。

○  喧嘩はやめて〜

次に気をつけなければならないのが、お酒の席での喧嘩(けんか)です。酔っ
払い同士の喧嘩とはいえ、相手をケガさせてしまったら傷害罪となります。警
察に逮捕されてしまうこともありますから、注意が必要です。

逮捕された場合、下手をするとその後勾留(こうりゅう)という手続きに入り、
約3週間、身柄を拘束される可能性があります。

このような長い期間、会社を休めば、警察に捕まっていることが知られてしま
います。さすがに仮病は通用しません。会社によっては、解雇されてしまう可
能性もあるでしょう。

ですから、もし逮捕されてしまったら、ただちに弁護士(当番弁護士といいま
す)を呼んで、被害者との示談交渉を進めるようにしてください。示談ができ
れば勾留を回避できる可能性が高くなります。

○  警官が来たら特におとなしくしよう

また、喧嘩の仲裁にきた警官には絶対に逆らわないようにしてください。もし
も、警官に抵抗して、暴行をしたりすれば、公務執行妨害罪で逮捕される可能
性があります。

公務執行妨害罪は、傷害と違って、罰金刑がないので、必ず起訴(刑事裁判に
かけられること)されてしまいます。こうなると、長期間の身柄拘束は避けら
れません。

○  痴漢や器物損壊、強姦も!

このほか、当たり前のことですが、お酒を飲んでものを壊したり、帰りの電車
で痴漢をしたり、嫌がる女性を襲ってもいけません。お酒を飲むと気が大きく
なりますので、よくよく注意してください。

せっかくいい気分でお酒を飲んでいたのに、人生を棒にふってしまうのはあま
りにも悲劇ですから。


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