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2006年11月15日
第45号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第45回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「婚姻届を提出したら法律上どうなるの?」
最近は、ライフスタイルの多様化により、婚姻届を出さないカップルも増えて
いると聞きました。婚姻届を役所に提出した場合には、提出しないで事実上の
夫婦として過ごす場合と比較して、法律的にいったい何が変わるのかを教えて
ください。
□□ 弁護士の回答 □□
○ 法律上の夫婦とは?
結婚式を挙げて、新婚旅行に行き、同居していても、婚姻届を出さなければ法
律上の夫婦ではありません。
男と女が互いに夫婦になることを約束して、役所に婚姻届を出し、受理されて
はじめて法律上の夫婦になります。
このとき、夫婦は同じ戸籍に入ります。それまで入っていた親の戸籍から離れ
て新しく戸籍が作られ、そこに2人が記されることになります。結婚のことを
俗に「入籍」といいますが、それは、この現象を指しています。
では、婚姻届を出して、法律上の夫婦になることにより、夫婦の関係はどのよ
うに変化するのでしょうか?
○ 夫婦の相続権
もっとも大きな変化は、夫婦の一方が死亡した場合に、もう一方が常に遺産の
相続人になるということです。
内縁関係にあるだけの事実上の夫婦では、このような相続権は発生しません。
○ 夫婦同姓
夫婦になると、名字を同じにしないといけません。夫の名字にするか、妻の名
字にするかはどちらでも良いです。
○ 同居扶助義務
夫婦は同居して、かつ助け合って生きなければなりません。
もっとも、助け合って生きる義務は良いとして、同居義務は必ずしも守られて
いません。単身赴任などで、夫婦が別居せざるを得ない場合が良い例です。
○ 日常家事債務
夫婦の一方が、日常生活で家事に関する出費をした場合には、もう一方もその
出費について負担しなければなりません。
たとえば、妻がクレジットで子どもの衣料品を購入した場合、信販会社は、夫
にも立替金の請求ができます。
しかし、たとえば、夫が不動産投資のために金融機関で住宅ローンを組んだよ
うな場合には、金融機関は妻に対し、ローンの請求はできません。
この違いは、出費が日常家事に関することかどうかです。
○ 契約取消権
夫婦間で契約した場合は、夫婦の仲が破綻(はたん)しているような場合でな
い限り、夫婦の一方からいつでも契約を取り消すことができます。
これは夫婦間の約束は、気まぐれなものも多いので、そのようなことをいちい
ち裁判所に持ち出して白黒をつけていたら、夫婦の仲が壊れてしまうからです。
○ 成年擬制
未成年者が結婚すると、成年擬制といって、親の同意がなくても独立して有効
に取引ができるようになります。もっとも、選挙権や飲酒、喫煙などが認めら
れるわけではありません。
○ 認知の有無
婚姻届を出していない事実上の夫婦の場合、子どもが生まれても、父が認知を
しない限り、父の子どもとは認められません。
○ 法改正の議論
このように、夫婦になるといろいろな決まりがあるのですが、最近は、生活ス
タイルの変化によって、これらの決まりは変更するべきではないかという議論
があります。
たとえば、夫婦別姓を認めるべきだとか、夫婦の契約取消権は廃止するべきだ
という議論などです。
ほかにも、婚姻年齢を男女ともに18歳にするべきでないかとか(現在女性は16
歳で結婚できる)、女性の再婚禁止期間を100日に短縮するべきではないか(現
在女性は離婚してから6ヶ月間再婚できません)、といった議論もあります。
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