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ユーザーの声
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遠方ということでメールにて相談に乗っていただきました。
大変助かりました。これからまた何かありまし…女性/31歳担当:堀正典弁護士 -
親切に話を聞いてくださいました。今回はご縁がありませんでしたが、そのお断りのメールにもわざわざご返…女性/46歳担当:清水陽平弁護士 -
法律的な見解とあわせて現実に即したアドバイスをいただきたいへん参考になりました。男性/33歳担当:岡田晃朝弁護士 -
岡田晃朝 様
有り難う御座いました。男性/58歳担当:岡田晃朝弁護士 -
ものすごく緊張していて不安で仕方なかったのですが、お会いすると話をしやすい雰囲気で、きちんと丁寧、…女性/33歳担当:佐野直子弁護士 -
人柄も良く、迅速な対応で頼りになると感じましたので正式に委任しました。今後も力になってくれる事と思…男性/66歳担当:樋口崇弁護士 -
色々と調べて頂き有り難うございます。回答頂いた事が以前から気になっていました。低額な料金で回答頂き…男性/49歳担当:内山美穂子弁護士 -
ありがとうございました。参考になりました、感謝しております。男性/64歳担当:石井龍一弁護士 -
大変参考になりました。ありがとうございました。男性/55歳担当:豊田崇久弁護士 -
相談に対して、とても丁寧に回答していただきありがとうございました。男性/47歳担当:豊田崇久弁護士 -
素早い対応ありがとうございました。男性/48歳担当:石井龍一弁護士 -
本当にこちらのことを考えてくださってありがとうございます。男性/44歳担当:佐藤千秋弁護士 -
迅速な対応と分りやすい説明、精神的に不安を抱えている依頼人への配慮など、総合的に判断して、今回、お…女性/40歳担当:鈴木宏昌弁護士 -
迅速かつ丁寧なご回答をいただきました。男性/51歳担当:大石眞人弁護士 -
大変助かりました。
ありがとうございました。男性/25歳担当:菅沼聖也弁護士 -
無責任な弁護士がいる一方、誠意ある弁護士の先生もいらっしゃるということがわかりました。すべてが…で…男性/38歳担当:大石眞人弁護士 -
気になる点について明確に、分かりやすく回答頂きました。
実際にお会いして、相談したいと思います。女性/32歳担当:岡田晃朝弁護士 -
先生に出会えて良かったです!凄く丁寧で本当に親身になって依頼を受けて下さいました。全て安心して何で…女性/31歳担当:大西秀範弁護士 -
想像通りの答えでした男性/35歳担当:大石眞人弁護士 -
的確、迅速な回答ありがとうございました。男性/42歳担当:松川邦之弁護士
知って得する法律Q&A

「知らない間に婚姻届を出されてしまった!」
先日、婚約者と一緒に、役所に婚姻届を出しに行きました。すると、驚いたこ
とに、かねてから私につきまとっているストーカーの男性と私が結婚している
ことになって届出がなされていたのです。一体どうしたらいいのでしょうか?

○ 婚姻届は一人でも出せる!?
勝手に婚姻届を出されていたとは驚きましたね。
実は、婚姻届は、夫婦になろうとする男女の署名押印がなされていれば(※ほ
かに証人2人の署名押印が必要)、男女の一方だけで役所に出すことができま
す。
したがって、ご相談の件のように、第三者に勝手に婚姻届を出されてしまうと
いうケースが起こり得るのです。
○ 他人の戸籍にもぐりこむ被害が多発!
新聞報道などでご覧になった方も多いかと思いますが、このように、結婚や養
子縁組の届出を勝手に出して、他人の戸籍にもぐりこむという事件が、近年、
相次いで発生しました。
他人の戸籍に入って、改姓を繰り返すことで、別人になりすまし、消費者金融
から金を借りたり、契約した携帯電話を犯罪に使用するために売り飛ばすとい
った手口です。
そこで、役所でも最近は、婚姻届などの提出の際には、窓口で、身分証明書の
提示を求めたり、来られなかったもう一人に対し、後日、本人確認の通知を郵
送するなどして、本人であるかどうかの確認を徹底し、このような被害の防止
につとめているようです。
○ このままじゃ結婚できない?
さて、本題に戻りますが、あなたは、すでに第三者と入籍したことになってい
るため、婚約者との婚姻届を出そうとしても、役所は受理してくれません。
なぜなら、受理すれば、重ねて結婚したこととなり、重婚禁止の規定に違反し
てしまうからです。
○ 結婚の意思がない場合は無効!
とはいえ、あなたと第三者との間で、結婚が成立してしまっているかといえば、
そうではありません。
結婚というのは、男女が生涯夫婦となることを約束して、これを役所に届け出
ることではじめて有効になるものです。
したがって、結婚する意思など微塵(みじん)もない第三者との間では、いく
ら届出がなされていたとしても、結婚は無効なのです。
○ どうやって戸籍を訂正するの?
もっとも、戸籍上は第三者と結婚したことになっているし、その結果、このま
までは婚約者との結婚も受理してもらえません。
この場合、まず、あなたから第三者を相手取り、婚姻無効の調停を家庭裁判所
に申し立てなければなりません。
無断届出が明らかになれば、合意に相当する審判により、婚姻無効を認めても
らうことになります。
調停で解決できなかった場合には、同じく家庭裁判所に婚姻無効の裁判を起こ
します。そこで、正式な判決をもらい、戸籍の訂正を済ませてから、晴れて、
婚約者との婚姻届を出すことが可能になります。
間違った届出であっても、ひとたび戸籍に記載がなされてしまうと、このよう
にかなり面倒なことになるのです。
なお、以前は、戸籍の訂正は、一度記載された事項を斜線で抹消するだけで、
痕跡が残ったままでした。しかし、被害者から「誤解される」「不愉快だ」な
どの声が相次ぎ、法改正により、戸籍が再製される扱いとなりました。
○ 不受理申出制度!
では、予防策はあるでしょうか?
勝手に婚姻届を出されないために有効な手段は、不受理申出制度を利用するこ
とです。
この制度を使えば、本人の意思に基づかない戸籍の届出は防止できます。
特に、離婚届を勝手に出されないようにするときに良く使われますから、覚え
ておいて損はないでしょう。
○ 勝手に婚姻届を出すことは犯罪!
最後に、ストーカーの男性(第三者)のした行為についても触れておきましょ
う。
勝手に婚姻届を出す行為は、刑法上、私文書偽造罪・公正証書原本不実記載罪
という犯罪になります。
したがって、当然ですが、絶対にしてはいけません。
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