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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年11月8日
第44号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第44回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「知らない間に婚姻届を出されてしまった!」
先日、婚約者と一緒に、役所に婚姻届を出しに行きました。すると、驚いたこ
とに、かねてから私につきまとっているストーカーの男性と私が結婚している
ことになって届出がなされていたのです。一体どうしたらいいのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 婚姻届は一人でも出せる!?
勝手に婚姻届を出されていたとは驚きましたね。
実は、婚姻届は、夫婦になろうとする男女の署名押印がなされていれば(※ほ
かに証人2人の署名押印が必要)、男女の一方だけで役所に出すことができま
す。
したがって、ご相談の件のように、第三者に勝手に婚姻届を出されてしまうと
いうケースが起こり得るのです。
○ 他人の戸籍にもぐりこむ被害が多発!
新聞報道などでご覧になった方も多いかと思いますが、このように、結婚や養
子縁組の届出を勝手に出して、他人の戸籍にもぐりこむという事件が、近年、
相次いで発生しました。
他人の戸籍に入って、改姓を繰り返すことで、別人になりすまし、消費者金融
から金を借りたり、契約した携帯電話を犯罪に使用するために売り飛ばすとい
った手口です。
そこで、役所でも最近は、婚姻届などの提出の際には、窓口で、身分証明書の
提示を求めたり、来られなかったもう一人に対し、後日、本人確認の通知を郵
送するなどして、本人であるかどうかの確認を徹底し、このような被害の防止
につとめているようです。
○ このままじゃ結婚できない?
さて、本題に戻りますが、あなたは、すでに第三者と入籍したことになってい
るため、婚約者との婚姻届を出そうとしても、役所は受理してくれません。
なぜなら、受理すれば、重ねて結婚したこととなり、重婚禁止の規定に違反し
てしまうからです。
○ 結婚の意思がない場合は無効!
とはいえ、あなたと第三者との間で、結婚が成立してしまっているかといえば、
そうではありません。
結婚というのは、男女が生涯夫婦となることを約束して、これを役所に届け出
ることではじめて有効になるものです。
したがって、結婚する意思など微塵(みじん)もない第三者との間では、いく
ら届出がなされていたとしても、結婚は無効なのです。
○ どうやって戸籍を訂正するの?
もっとも、戸籍上は第三者と結婚したことになっているし、その結果、このま
までは婚約者との結婚も受理してもらえません。
この場合、まず、あなたから第三者を相手取り、婚姻無効の調停を家庭裁判所
に申し立てなければなりません。
無断届出が明らかになれば、合意に相当する審判により、婚姻無効を認めても
らうことになります。
調停で解決できなかった場合には、同じく家庭裁判所に婚姻無効の裁判を起こ
します。そこで、正式な判決をもらい、戸籍の訂正を済ませてから、晴れて、
婚約者との婚姻届を出すことが可能になります。
間違った届出であっても、ひとたび戸籍に記載がなされてしまうと、このよう
にかなり面倒なことになるのです。
なお、以前は、戸籍の訂正は、一度記載された事項を斜線で抹消するだけで、
痕跡が残ったままでした。しかし、被害者から「誤解される」「不愉快だ」な
どの声が相次ぎ、法改正により、戸籍が再製される扱いとなりました。
○ 不受理申出制度!
では、予防策はあるでしょうか?
勝手に婚姻届を出されないために有効な手段は、不受理申出制度を利用するこ
とです。
この制度を使えば、本人の意思に基づかない戸籍の届出は防止できます。
特に、離婚届を勝手に出されないようにするときに良く使われますから、覚え
ておいて損はないでしょう。
○ 勝手に婚姻届を出すことは犯罪!
最後に、ストーカーの男性(第三者)のした行為についても触れておきましょ
う。
勝手に婚姻届を出す行為は、刑法上、私文書偽造罪・公正証書原本不実記載罪
という犯罪になります。
したがって、当然ですが、絶対にしてはいけません。
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