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インターネット通販でまちがって注文してしまった!

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▽ 2006年10月25日号 インターネット通販でまちがって注文してしまった!
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          2006年10月25日
             第42号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第42回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□ 

「インターネット通販でまちがって注文してしまった!」 

先日、インターネットショップでバッグを購入しようと思い、注文画面で、個
数を1個と入力しようとして、誤って11個と入力してしまい、そのことに気づ
かず、そのまま購入ボタンを押しました。すると、あろうことか、そのまま注
文が送信されてしまいました。私は、バッグ11個分の代金を支払わなければな
らないのでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○  意図しない申し込みでも有効なの???

BtoC(事業者と消費者)のインターネット通販などでは、通常、業者の用意し
た注文画面にて、消費者が商品購入のための申し込みをします。

その際、消費者がマウスなどの操作をあやまって、意図しない申し込みをして
しまうことがあります。

この場合、申し込みの効力はどうなるのでしょうか?

○  錯誤により無効?

民法によれば、申し込みの意思表示の重要部分に勘違い(錯誤)がある場合、
その申し込みは無効になります(民法95条)。

しかし、その勘違いに、重大な落ち度がある場合には、申し込みは有効です
(民法95条但書)。

ご相談の件では、1個と入力するところを、11個と入力してしまっていますか
ら、この点に重大な落ち度があるという理屈で、申し込みは有効だと主張され
かねません。

このように、以前は、入力ミスが「重大な落ち度」といえるかどうかを巡って
意見が対立し、トラブルが発生していました。

○	電子契約法!

そこで、平成13年に電子契約法という法律が制定され、上記の問題の解決が図
られました。

この法律によれば、BtoCの電子商取引で、事業者がパソコンの画面上に申し込
み手続きを設定するような契約では、事業者側で、消費者が意思表示内容を確
認するための適切な措置を講じてない場合、原則として、操作ミスによる申し
込みは無効となります。

つまり、消費者の入力ミスがあった場合に、それを訂正する方法が明示されて
いなかったり、最終的な注文送信となる以前に、注文内容を確認する手段が用
意されていないような場合には、消費者に「重大な落ち度」があるかどうかを
問わず、勘違いの注文は無効となるのです。

したがって、ご相談の件では、最終的な購入ボタンの以前に、注文内容確認画
面がなかったのですから、あなたはバッグ11個分の代金を支払う必要はありま
せん。


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      酒井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
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