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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年10月18日
第41号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第41回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「スピード違反で捕まるとどうなるのでしょうか?」
大切な取引先との接待ゴルフの約束があったのですが、朝寝坊してしまい、ス
タート時間に間に合いそうにありませんでした。そこで、制限速度を30キロも
オーバーして高速道路を走行していたところ、スピード違反で警察に捕まって
しまいました。どんな処分になるのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ スピード違反には刑事罰がある!
道路交通法によれば、車両は指定された最高速度を超える速度で進行してはな
らないと規定され、その違反者は、6か月以下の懲役刑または10万円以下の罰金
に処せられます(過失で違反した場合は、3か月以下の禁固刑または10万円以下
の罰金)。
つまり、スピード違反をすると刑事処罰を科せられるということです。
○ 交通反則通告制度!
しかし、ちょっとしたスピード違反であっても、全て刑事処罰が科せられるの
では、それこそ1億総前科者となってしまい、収拾がつかなくなってしまうで
しょう。
そこで、交通反則通告制度というものがあります。
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反について、通告を受けた人が反則金を
納付すれば、刑事裁判手続きを受けないで処理が完了するというものです。
その際、もし反則通告に不服があれば、反則金を納付する必要はありませんが、
その場合は、刑事手続きに移行することとなりますので注意が必要です。
○ 赤キップか青キップか?
では、交通反則通告制度が適用されるか否かの分水嶺(ぶんすいれい)は、ス
ピード違反の場合は、どの程度でしょうか?
一般道路の場合は、速度違反30キロ未満、高速道路の場合は、速度違反40キロ
未満であれば、交通反則通告制度が適用されます。いわゆる青キップです。
逆にこれ以上のスピード違反の場合は、赤キップといって、交通反則通告制度
は適用されず、原則どおり、刑事処罰の対象となります。
ご相談の件では、高速道路で30キロオーバーということですので、交通反則通
告制度の適用があります。反則金をきちんと納めれば刑事処罰を受けることは
ありませんが、反則金を納めないでいると罰金刑になってしまいますから注意
してください。
○ スピード違反で懲役刑に処せられる場合なんてあるの?
30キロ以上(高速道路では40キロ)のスピード違反の場合、刑事処罰の対象と
なりますが、ほとんどの場合は、罰金刑です。
しかし、制限速度を100キロオーバーするなど極めて悪質なスピード違反や、酒
気帯びなど他の交通違反が重なった場合、スピード違反によって重大な事故を
起こした場合などには、罰金では済まされず、懲役刑に処せられる可能性が高
いといえます。
最近は、ごく一般的な車でも180キロ近いスピードまで出すことが可能ですが、
そのようなスピードで走った場合には懲役刑になる可能性すらありますから絶
対にやめましょう。
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