弁護士ドットコム 司法書士ドットコム 税理士ドットコム 社労士ドットコム
弁護士ドットコムは、インターネットで法律相談をしたり、事件解決を依頼したときの費用の見積をしたり、弁護士を検索したりすることができます。弁護士ドットコム弁護士ドットコム - よくある質問弁護士ドットコム - お問い合わせ
弁護士ドットコム 弁護士費用の見積もり 弁護士へ法律相談 弁護士検索
弁護士がやさしく教える!得する法律講座
顧問税理士 労務・年金・保険のプロフェッショナルを社労士ドットコムで探しましょう 顧問弁護士探しは弁護士ドットコム よくわかる!やさしい法律入門

交通事故の加害者が子どもの場合は誰が賠償責任を負うのか?

[PR] 会社設立するなら、司法書士にお任せ!「司法書士ドットコム」
[PR] 顧問税理士を探すなら「税理士ドットコム」

▽ 2006年09月27日号 交通事故の加害者が子どもの場合は誰が賠償責任を負うのか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          「弁護士ドットコム」
     〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
          公式メールマガジン 
         http://www.bengo4.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
  □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 

          2006年9月27日
             第38号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

───────────────────────────────────
■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第38回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
───────────────────────────────────

□□ 相談内容 □□ 

「交通事故の加害者が子どもの場合は誰が賠償責任を負うのか?」 

小学校2年生の男の子が自宅前の路上(幹線道路ではない)に自転車で飛び出し
たところ、折から走行してきた乗用車と接触しました。幸い、男の子にケガは
ありませんでしたが、乗用車はこの事故でボディが凹んでしまい、修理代とし
て20万円がかかりました。この場合、男の子は車の修理代として20万円の賠償
責任を負わされるのでしょうか?(36歳、男性)

□□ 弁護士の回答 □□ 

○ 子どもは賠償責任を負わない。

ご相談の件では、男の子が、自転車に乗って、不注意にも道路に飛び出した結
果、乗用車を傷つけてしまっています。

もし、これが成人ならば、問題なく不法行為となり、乗用車の所有者に対して
一定の賠償責任を負います。

しかし、ご相談の件は、加害者が成人ではなく、小学校2年生の男の子ですから、
賠償責任を負うのは違和感がありますね。

民法では、未成年者が「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」をそなえ
ないときは賠償責任がない(712条)とされており、判例によれば、その知能を
そなえた年齢は、だいたい12歳前後とされていますので、小学校2年生の男の子
は、賠償責任を負わないことになります。

○ 代わりに親が負担する!

では、加害者が12歳以下の子どもであったような場合、被害者は泣き寝入りす
るしかないのでしょうか?

たとえば、小学生の児童に自宅を放火されたような場合でも、被害者が誰にも
損害賠償請求できないとしたら、困りものです。

そこで、民法では、加害者が子どもであるために、賠償責任を負わない場合に
は、その子どもを「監督する法定の義務を負う者」に代わりに賠償責任を負わ
せました。具体的には、その子の親ということになります。

子どもが他人様(ひとさま)に迷惑をかけた場合には、親がきちんと責任をと
りなさい、ということです。

○ 全額負担しないといけないの?

そうすると、ご相談の件で、修理代は、小学校2年生の男の子の親が負担するこ
ととなります。

とはいっても、修理代の20万円全額を負担しなければならないのでは、やはり
違和感を感じますね。

第一、この事故は、車VS子どもが乗った自転車ですし、子どもが飛び出したと
はいえ、事故の原因は双方にあるといえますから、子どもの親が一方的に車の
修理代を支払わされるのでは不公平です。

このようなときは、一方が全額賠償するのではなく、双方の過失割合によって、
賠償額は決められることになります。

○ 具体的には?

では、ご相談の件での、双方の過失割合はどうなるでしょうか?

過失割合については、さまざまな事故態様ごとに、ある程度基準が確立されて
いますので、その基準に基づいて考えてみましょう。

自転車が車道に出た際に、乗用車と接触した事故の場合の、基本的な過失割合
は、自転車40パーセント・乗用車60パーセントです。

その車道が幹線道路であった場合や、自転車が徐行せずに車道に飛び出したよ
うな場合には、自転車の過失割合が、それぞれ10パーセント高くなります。

他方、子どもや老人が自転車に乗車していた場合や、乗用車がスピード違反を
していたような場合には、乗用車の過失割合が高くなります(子どもや老人の
場合は10パーセント、15キロ速度超過で10パーセント、30キロ速度超過で20パ
ーセント)。

とすると、ご相談の件では、男の子が「飛び出した」という点で、10パーセン
ト過失が加算され、逆に、男の子が「子ども」であるという点で、10パーセン
ト過失が減算されますから、結局、過失割合は、4対6となります。

したがって、男の子の親は、乗用車の所有者に対して、20万円の40パーセント
である8万円の賠償責任を負う、ということになります。

○ もし、男の子がケガをしていたら?

ご相談の件では、幸い、男の子にケガはなかったということですが、もし男の
子がケガをしていたらどうなるでしょうか?

この場合は、男の子のケガの治療費や慰謝料などの60パーセントを、乗用車を
運転していた人が賠償しなければなりません。

○ 事故が起きたら警察を!

このように、交通事故の賠償金の算定は、過失割合によって、大きく変わりま
す。

そして、過失割合の決定にあたっては、警察の作成した実況見分調書が重要な
意味を持ちます。

ですから、交通事故が起きたときは、きちんと警察に通報するようにしましょ
う。


□□ 関連メルマガ □□

交通事故に遭ったらどう対応すれば良いの?
( http://www.bengo4.com/mm/20060329.html )

───────────────────────────────────
■■ 新たなサービス「みんなの法律相談所」がオープンしました! ■■
───────────────────────────────────

■『みんなの法律相談所』とは、
WEB2.0に対応した日本初の法律特化型のQ&Aサイトです。
ユーザー同士が身近な法的なトラブルやギモンについて相談しあったり、
意見を投票できたりする便利なサービスです。ご利用はもちろん無料です!

■困ったことが起きたとき、それを弁護士に相談するべきなのかを知りたい!
自分と同じような経験をした人たちはどうやって解決したのかを知りたい!
こういった方々は、気軽に「みんなの法律相談所」で質問してみてください。

■あなたの経験や法律知識が役立つようなら、積極的に回答してみてください。
まさに今困っている方が、あなたの回答で救われるかもしれません!!

■ラッキーな人には弁護士が無料でアドバイスしてくれるかもしれません!?

『みんなの法律相談所』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          「弁護士ドットコム」
     〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
          公式メールマガジン 
         http://www.bengo4.com/

□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□

○発行元: 有限責任中間法人オーセンス
○編集人: 元榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
      酒井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○メール: bengo4-mm@bengo4.com
○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/
○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弁護士がやさしく教える!得する法律講座
弁護士ドットコムとは? | 運営法人概要 | 利用規約 | プライバシーの考え方 | 広告掲載のお問い合わせ | サイトマップ
税理士ドットコム | 社労士ドットコム | 司法書士ドットコム
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.