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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年9月20日
第37号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第37回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「離婚できるのはどんな場合?」
わたしは、2年前にできちゃった結婚で、今の夫と入籍しました。ところが、
最近ほかに好きな人ができてしまったので、夫とは離婚したいと思っています。
わたしは、夫と離婚できるのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ お互いが合意すれば離婚は可能。
「ほかに好きな人ができちゃったから離婚したい!」
ずいぶん身勝手な言い分にも聞こえますが、果たしてこんな理由で離婚するこ
とが認められるのでしょうか?
離婚の方法には、話し合いで別れる方法と、裁判で別れる方法とがあります。
別れる理由が何であろうと、夫婦が話し合って別れることに合意しさえすれば、
役場に「離婚届」を出して別れることができます。
ですから、ほかに好きな人ができちゃったというような理由であっても相手が
離婚届にサインしてくれさえすれば離婚できます。
これを「協議離婚」といいます。
ただし、子どもがいる場合は、夫婦のどちらが「親権者」になるかを決めなけ
れば、離婚届が受理されません。
また、そのほかにも財産分与や子どもの養育費をいくらにするかであるとか、
場合によっては慰謝料をいくら支払うのかなどについて、「離婚協議書」を作
って決めておく必要もあります。
ちなみに、「離婚協議書」の作成は、弁護士のほか、司法書士や行政書士に依
頼することもできます。
○ 相手が離婚に同意しない場合は?
では、相手が離婚届にサインしてくれないときはどうすれば良いのでしょうか?
夫婦で離婚の話し合いがつかないときには、いきなり裁判をおこすことはでき
ず、まずは家庭裁判所に「調停」を申し立てます。
調停では、調停委員という人たちが、二人の話しを聞き、離婚に向けた合意で
きるようにサポートしてくれます。
ここでも、協議離婚と同様、離婚したい理由に制限はありません。どんな理由
であっても夫婦が離婚することと離婚の際の条件について合意しさえすれば離
婚できます。
これを「調停離婚」といいます。
しかし、合意できなければ、調停は不成立となり、こうなると離婚するために
は裁判に訴えるしか方法がなくなります(※ほかに審判離婚というものもあり
ますが、数が少ないのでここでは触れません)。
○ 離婚裁判!
裁判になると、離婚するためには「離婚理由」というものが必要になります。
代表的な離婚理由の例をあげると、相手の不倫、相手が生活費を渡さない、暴
力をふるう、ギャンブル狂い、性の不一致、別居期間が長期に渡っている、な
どです。
要は婚姻関係がはたんしているといえるかが重要なポイントになります。
このほか、法律には、「3年以上相手の生死が不明」であるとか、「相手が重
い精神病で回復の見込みがない」こと、などが規定されています。
これらの離婚理由があれば、その他財産分与や慰謝料、子どもがいれば親権者
や養育費をどうするかも含めて、裁判所が離婚を決定します。
これを「裁判離婚」といいます。逆に離婚理由がなければ、離婚は認められま
せん。
ですから、単に「ほかに好きな人ができちゃった」というだけでは、裁判での
離婚が認められる可能性は低いでしょう。
夫婦で話し合いがつかずに、調停や裁判にならざるを得ないような場合には、
専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
ちなみに、これらは、家庭裁判所での手続きとなりますので、司法書士や行政
書士に依頼することはできず、弁護士しか本人の代理人になれません。
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