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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年9月13日
第36号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第35回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
有給休暇について詳しく教えてください!
わたしの会社は忙しく、社員全員毎日残業で、とても有給休暇をとりたいなん
て上司に言えません。ですが、有給休暇は原則として自由にとれるものだと聞
きました。有給休暇について詳しく教えてもらえませんか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 有給休暇は当然の権利です!
サラリーマンやOLにとって、有給休暇をどうやって利用するかは大きな関心事
ですよね。でも、有給休暇って利用しづらいなあ…と思っている方も結構おお
いのではないでしょうか?
・ 入社した日から6ヶ月間勤務していること
・ 全労働日数の8割以上を出勤していること
年次有給休暇は上記の2つの条件を充たせば、入社して6ヶ月が経った時点で当
然の権利として発生します。そして、このときの有給休暇の日数は最低10日与
えられなければならないことになっています。
○ 働けば働くほど有給休暇は増える?
この年次有給休暇が取得できる日数は、勤続年数が増えるごとに多くもらえる
ルールになっていて、勤続1年6ヶ月で最低11日、2年6ヶ月で最低12日が与えら
れます。
さらに、勤続3年6ヶ月になると最低14日、4年6ヶ月で最低16日、5年5ヶ月で最
低18日、6年6ヶ月で最低20日と、どんどん増えていきます。
長く勤めた社員にたいするごほうびみたいですね。
○ 有給休暇を利用するためには?
有給休暇を利用するためには、社員から会社にたいして「いついつに有給休暇
をとりたい」と申告することが必要です。
社員はこうやって有給休暇を取る日を自由に指定することができます。この権
利のことを時季指定権といいます。
ただし、社員が有給休暇を取ることが、会社の事業の正常な運営を妨げるよう
な場合には、会社は社員にたいして「他の日に有給休暇をとってほしい。」と
いうことができます。
もっとも、これは、年度末の業務繁忙期などに多数の社員の有給休暇が集中し
てしまい、全員に休暇を付与することが難しい場合などの例外的なケースに限
られます。
ちなみに、このように、会社が有給休暇を取る日を変更することができる権利
のことを時季変更権といいます。
○ いつまでに有給休暇を申請すればいいの?
有給前に、仕事の調整をしっかりしていくのは、法律以前の社会人としてのマ
ナーですね。
有給休暇を申請するタイミングについては、法律上のルールはとくにありませ
ん。ですから、有給休暇を利用する日の前日の終業時刻までに申請すればふつ
うは大丈夫です。
しかし、就業規則などで「3日前に会社に申請すること」といったように有給休
暇を申請する期限を設けているケースでは、このような取り決めも有効とされ
ているので、決められたとおりに申請した方がよいでしょう。
もっとも、病気など緊急事態の場合には、例外的に申請期限の後でも、有給休
暇の取得が認められるでしょう。
さらに、有給休暇の取得は1日単位となっています。ですから、社員が半日単位
で取得したいと思って申請しても、会社はそこまで応じる必要はないことにな
っています。
○ 有給休暇には時効があることに注意!
ところで、たくさん貯めた有給休暇をいつまでも利用できると思っていません
か?それは大きな勘違いです!有給休暇は2年間で時効によって消滅してしまう
のです。
例えば、2004年9月1日に取得した有給休暇は、2006年9月1日が過ぎると時効に
よって消滅してしまうわけです。ですから、有給休暇をまだ消化していないよ
うだったら、機会を見つけて消化してしまいましょう。
○ 計画的に利用しよう!
社員は、有給休暇を取得したことを理由に会社から賃金の減額などの不利益な
取り扱いを受けないことになっています。有給休暇で休みを取った日の賃金も
きちんと払われますので安心してください。
年次有給休暇の利用は社員に与えられた当然の権利です。ですから、会社に遠
慮して一切利用しないということはしないで、きちんと計画的に利用しましょ
う。
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