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ユーザーの声
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遠方ということでメールにて相談に乗っていただきました。
大変助かりました。これからまた何かありまし…女性/31歳担当:堀正典弁護士 -
親切に話を聞いてくださいました。今回はご縁がありませんでしたが、そのお断りのメールにもわざわざご返…女性/46歳担当:清水陽平弁護士 -
法律的な見解とあわせて現実に即したアドバイスをいただきたいへん参考になりました。男性/33歳担当:岡田晃朝弁護士 -
岡田晃朝 様
有り難う御座いました。男性/58歳担当:岡田晃朝弁護士 -
ものすごく緊張していて不安で仕方なかったのですが、お会いすると話をしやすい雰囲気で、きちんと丁寧、…女性/33歳担当:佐野直子弁護士 -
人柄も良く、迅速な対応で頼りになると感じましたので正式に委任しました。今後も力になってくれる事と思…男性/66歳担当:樋口崇弁護士 -
色々と調べて頂き有り難うございます。回答頂いた事が以前から気になっていました。低額な料金で回答頂き…男性/49歳担当:内山美穂子弁護士 -
ありがとうございました。参考になりました、感謝しております。男性/64歳担当:石井龍一弁護士 -
大変参考になりました。ありがとうございました。男性/55歳担当:豊田崇久弁護士 -
相談に対して、とても丁寧に回答していただきありがとうございました。男性/47歳担当:豊田崇久弁護士 -
素早い対応ありがとうございました。男性/48歳担当:石井龍一弁護士 -
本当にこちらのことを考えてくださってありがとうございます。男性/44歳担当:佐藤千秋弁護士 -
迅速な対応と分りやすい説明、精神的に不安を抱えている依頼人への配慮など、総合的に判断して、今回、お…女性/40歳担当:鈴木宏昌弁護士 -
迅速かつ丁寧なご回答をいただきました。男性/51歳担当:大石眞人弁護士 -
大変助かりました。
ありがとうございました。男性/25歳担当:菅沼聖也弁護士 -
無責任な弁護士がいる一方、誠意ある弁護士の先生もいらっしゃるということがわかりました。すべてが…で…男性/38歳担当:大石眞人弁護士 -
気になる点について明確に、分かりやすく回答頂きました。
実際にお会いして、相談したいと思います。女性/32歳担当:岡田晃朝弁護士 -
先生に出会えて良かったです!凄く丁寧で本当に親身になって依頼を受けて下さいました。全て安心して何で…女性/31歳担当:大西秀範弁護士 -
想像通りの答えでした男性/35歳担当:大石眞人弁護士 -
的確、迅速な回答ありがとうございました。男性/42歳担当:松川邦之弁護士
知って得する法律Q&A

有給休暇について詳しく教えてください!
わたしの会社は忙しく、社員全員毎日残業で、とても有給休暇をとりたいなん
て上司に言えません。ですが、有給休暇は原則として自由にとれるものだと聞
きました。有給休暇について詳しく教えてもらえませんか?

○ 有給休暇は当然の権利です!
サラリーマンやOLにとって、有給休暇をどうやって利用するかは大きな関心事
ですよね。でも、有給休暇って利用しづらいなあ…と思っている方も結構おお
いのではないでしょうか?
・ 入社した日から6ヶ月間勤務していること
・ 全労働日数の8割以上を出勤していること
年次有給休暇は上記の2つの条件を充たせば、入社して6ヶ月が経った時点で当
然の権利として発生します。そして、このときの有給休暇の日数は最低10日与
えられなければならないことになっています。
○ 働けば働くほど有給休暇は増える?
この年次有給休暇が取得できる日数は、勤続年数が増えるごとに多くもらえる
ルールになっていて、勤続1年6ヶ月で最低11日、2年6ヶ月で最低12日が与えら
れます。
さらに、勤続3年6ヶ月になると最低14日、4年6ヶ月で最低16日、5年5ヶ月で最
低18日、6年6ヶ月で最低20日と、どんどん増えていきます。
長く勤めた社員にたいするごほうびみたいですね。
○ 有給休暇を利用するためには?
有給休暇を利用するためには、社員から会社にたいして「いついつに有給休暇
をとりたい」と申告することが必要です。
社員はこうやって有給休暇を取る日を自由に指定することができます。この権
利のことを時季指定権といいます。
ただし、社員が有給休暇を取ることが、会社の事業の正常な運営を妨げるよう
な場合には、会社は社員にたいして「他の日に有給休暇をとってほしい。」と
いうことができます。
もっとも、これは、年度末の業務繁忙期などに多数の社員の有給休暇が集中し
てしまい、全員に休暇を付与することが難しい場合などの例外的なケースに限
られます。
ちなみに、このように、会社が有給休暇を取る日を変更することができる権利
のことを時季変更権といいます。
○ いつまでに有給休暇を申請すればいいの?
有給前に、仕事の調整をしっかりしていくのは、法律以前の社会人としてのマ
ナーですね。
有給休暇を申請するタイミングについては、法律上のルールはとくにありませ
ん。ですから、有給休暇を利用する日の前日の終業時刻までに申請すればふつ
うは大丈夫です。
しかし、就業規則などで「3日前に会社に申請すること」といったように有給休
暇を申請する期限を設けているケースでは、このような取り決めも有効とされ
ているので、決められたとおりに申請した方がよいでしょう。
もっとも、病気など緊急事態の場合には、例外的に申請期限の後でも、有給休
暇の取得が認められるでしょう。
さらに、有給休暇の取得は1日単位となっています。ですから、社員が半日単位
で取得したいと思って申請しても、会社はそこまで応じる必要はないことにな
っています。
○ 有給休暇には時効があることに注意!
ところで、たくさん貯めた有給休暇をいつまでも利用できると思っていません
か?それは大きな勘違いです!有給休暇は2年間で時効によって消滅してしまう
のです。
例えば、2004年9月1日に取得した有給休暇は、2006年9月1日が過ぎると時効に
よって消滅してしまうわけです。ですから、有給休暇をまだ消化していないよ
うだったら、機会を見つけて消化してしまいましょう。
○ 計画的に利用しよう!
社員は、有給休暇を取得したことを理由に会社から賃金の減額などの不利益な
取り扱いを受けないことになっています。有給休暇で休みを取った日の賃金も
きちんと払われますので安心してください。
年次有給休暇の利用は社員に与えられた当然の権利です。ですから、会社に遠
慮して一切利用しないということはしないで、きちんと計画的に利用しましょ
う。
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