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親の残した借金は相続しなくてもよいのか?

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▽ 2006年08月23日号 親の残した借金は相続しなくてもよいのか?
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          2006年8月23日
             第33号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第33回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□ 

「親の残した借金は相続しなくてもよいのか?」

わたしの父は商売に失敗し、借金を残して死にました。父の唯一の資産であっ
た不動産の価格と、父の残した借金の額とで、どちらが多いのかはよくわかり
ません。借金が多かった場合でも、返済しなければならないのでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□

○	相続をすれば借金もついてくる!

あなたがお父さんの遺産を相続すると、プラスの財産のほか、マイナスの財産
も承継することになります。つまり、相続をすると借金もついてきてしまうの
です。

しかし、自分のせいで背負った借金ではないのに、これを支払わなければなら
ないのでは、相続人にとって気の毒です。

そこで、民法は、相続放棄と限定承認という制度をもうけて、相続人の保護を
図っています。

○	どんな制度?

まず、相続放棄とは、その名のとおり相続による遺産の承継を放棄する制度で、
相続人各人が自由にできます。

次に、限定承認とは、被相続人(ご相談のケースでは父)のプラス財産の限度
で被相続人の残した借金(マイナス)についても承継するという制度で、こち
らは相続人全員が共同でおこなう必要があります。

これらの制度を利用すれば、あなたは相続によって親の残した借金に苦しめら
れることもありません。

○	どうやって利用するの?

では、これらの手続を利用するにはどうすればよいのでしょうか?

相続放棄・限定承認ともに、被相続人(父)の死亡を知った時から3ヶ月以内
に、家庭裁判所に申し出ておこないます。

もしも、3ヶ月以内に、財産の全容が把握できないなどの理由で、どの手続き
を選択するべきか決めかねるような事情がある場合には、期間を延ばしてもら
うよう家庭裁判所に相談することもできます。

○	遺産を処分しちゃうと放棄できない?

ところで、相続が始まった後で、ある一定の行為をしてしまうと、相続したも
のとみなされてしまい、それ以降、相続放棄や限定承認ができなくなる場合が
ありますので、よく注意しましょう。法律上、これを法定単純承認といいます。

法定単純承認となるのは以下のような場合です。

まず、相続人が遺産の全部または一部を処分してしまった場合です。たとえば、
あなたがお父さんの唯一の資産であった不動産を売却したり、借金の返済のた
めに代物弁済したような場合です。

次に、前に述べた3ヶ月の期間を経過してしまった場合です。この期間が過ぎ
てしまうと、相続放棄や限定承認はできなくなってしまいます。

さらに、相続人が相続放棄または限定承認をした後でも、遺産の全部または一
部を隠してしまったり、ひそかにこれを消費してしまったらアウトです。

○	今回のケースではどうするの?

ご相談の件では、まだ財産状況を把握できていないということですので、家庭
裁判所に3ヶ月の期間を延長してもらうことを検討しても良いでしょう。

調査の結果、資産よりも借金の方が多いことが判明すれば相続放棄をするべき
ですし、結局よくわからないのであれば、限定承認をするのが望ましいです。

ただし、限定承認は相続人が全員でおこなう必要があるので、限定承認に反対
の相続人がいた場合には、期間内に遺産の内容をできるだけ把握して、単純承
認するか、相続放棄するかを決めるべきでしょう。

人が亡くなると、お葬式などでバタバタしますから、3ヶ月という期間はあっ
という間です。気づいた時には3ヶ月経過していて、相続放棄はできず、借金
を負う羽目になったなどということのないよう、よく意識しておくようにして
くださいね。


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