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キャッシュカードを盗難され、預金を引き出されてしまった!

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▽ 2006年08月16日号 キャッシュカードを盗難され、預金を引き出されてしまった!
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          2006年8月16日
             第32号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第32回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□ 

「キャッシュカードを盗難され、預金を引き出されてしまった!」 

銭湯でお風呂に入っている間に、更衣室に脱ぎ捨てたズボンのポケットの中に
あった財布から、キャッシュカードを盗まれました。すぐに銀行に連絡を入れ
て、預金の引き出しを止めてもらったのですが、すでに50万円が引き出され
ていました。引き出された50万円を銀行は補償してくれるのでしょうか?
キャッシュカードをスキミングされて偽造カードを作られ、預金を引き出され
てしまった場合はどうでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□ 

○	新しい法律ができました!

ご相談のようなケースは、近年多発して社会問題となっていました。
これに対し、多くの銀行は、被害者がキャッシュカードをきちんと管理してい
ないことが悪いなどの理屈で、基本的には補償に応じない姿勢をとっていまし
た。

しかし、管理がずさんで盗難された場合はともかく、キャッシュカードが磁気
カードの場合には、簡単に偽造することが可能であり、暗証番号さえわかれば
ATMから簡単に引き出されてしまいます。

そこで、今年の2月に、盗難カードや偽造カードによる不正な預金の引き出し
について定めた新しい法律が施行され、預金者の保護が図られることになりま
した。

この法律によれば、キャッシュカードの盗難や偽造が原因で預貯金が引き出さ
れた場合でも、一定の条件を満たした場合ならば、銀行が補償してくれること
となっています。

○	キャッシュカードの盗難にあった場合は?

まず、キャッシュカードの盗難にあった場合には、速やかに銀行に盗難の事実
を通知して、盗難の状況について説明しましょう。

その他、警察に被害届を出すなどの条件を満たした場合で、かつ、被害者に過
失がなければ、原則として銀行は全額補償してくれます。 

ただし、被害者に過失がある場合には、補償される金額は、被害金額の4分の
3に制限される可能性があり、被害者の過失が重大であれば、一切補償されま
せん。

ご相談の件では、財布を貴重品ロッカーに入れていなかったようですので、過
失があると判断される可能性があります。また、キャッシュカードの暗証番号
を、生年月日や自宅住所の番地など、免許証などから容易に推測できる番号に
設定していた場合には、より過失が認定されやすいといえるでしょう。

○	スキミングの場合は?

では、スキミングの場合はどうでしょうか?

スキミングとは、「スキマー」という読み取り装置を使って、キャッシュカー
ドなどの磁気情報を不正に読み取り、読み取った情報を別のカードにコピーし
て、偽造カードを作成することです。

この場合、キャッシュカード自体は盗まれていないので、被害者は、スキミン
グされたことに気づかないことが多いのです。したがって、預金を全額引き落
とされてはじめて被害に気づいたという例も珍しくはありません。
 
新しい法律の制定により、スキミング被害の場合には、被害者に重大な過失が
ない限り、原則として全額補償されることになりましたので、あわてず銀行に
相談してみましょう。

○	どうやって身を守る?

とはいえ、このような被害にはあいたくないものです。被害にあわないように
するためにはどんなことに気をつければ良いでしょうか?

まずは、普段から財布など貴重品の管理に注意するべきです。以前、男性客が
風俗店で衣服を脱いでいるときなどに、スキミング被害に遭う事件が多発して
いましたので、そういう状況では特に注意が必要です。

また、キャッシュカードの暗証番号は、かならず、他人に容易に推測されない
番号にしておきましょう。

もっとも有効なのは、キャッシュカードを磁気カードではなく、スキミングが
困難なICカードに変えることです。最近では、手のひら静脈認証タイプのキ
ャッシュカードなどが出ており、正確な本人確認がなされます。

以上のようなことを意識すれば被害を未然に防ぐことが可能ですから、実行に
うつしてみてください。

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