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2006年8月9日
第31号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第31回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「通勤途中の事故には労災の適用はあるの?」
通勤途中で交通事故にあってしまいました。労働災害保険の適用はあるのでし
ょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 労働災害ってなんだろう?
労働災害とは、ごく簡単に言えば、仕事が原因の病気やケガのことをいいます。
たとえば、工事現場の作業員などは常に危険と隣あわせですし、外回りの営業
で社用車を運転する場合も交通事故の危険があります。このような場合に、仕
事がらみで病気やケガをすると、労働災害となります。
そして、労働災害と認められると、労災保険によるさまざまな補償が受けられ
ることになります。
最近では、アスベストの被害が社会問題となりました。今後はアスベストでの
労災認定が増えることでしょう。
○ 通勤途中の事故はどうなの?
このほかに、会社への通勤あるいは帰宅途中に事故に巻き込まれたという場合
も労働災害に含まれ補償がおります。
勤務時間中のものは「業務災害」、通勤途上のものは「通勤災害」と言われて
区別されます。
もっとも、通勤途中といっても、いつもの通勤経路を外れてしまったような場
合には、労災の適用外とされることがあります。
○ 途中で一杯やっていたような場合はダメ?
では、具体的にどういう場合に労災の適用外となるのでしょうか?
そもそも「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理
的な経路及び方法により往復することをいう」と定義されています(労災法7
条2項)。
よって、通勤とは関係がない目的で、合理的な経路を外れて関係のない行為を
すると(これを経路の中断・逸脱といいます)、関係のない行為をしている時
間、そして、その後通勤経路に復帰した後も通勤とはみなされません(労災法
7条3項)。
つまり、寄り道をしている間も通勤とみなされないし、寄り道をして、その後
いつもの道で帰ったとしても、寄り道をした後の時間はすべて通勤とはみなさ
れなくなるのです。
ただし、このような逸脱中断行為が、「日常生活上の必要な行為であって、厚
生労働省令の定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度のもの
である場合には、当該逸脱・中断の間を除きこの限りではない」とされていま
す(労災法7条3項但書)。
どういうことかというと、例えば、スーパーやコンビニなどに立ち寄って日用
品の購入をしたり、途中で病院によって診療を受けたりしたような場合ならば、
通勤経路に復帰した以降に事故にあったとしても、「通勤中の事故」と認めら
れるということです。
他方、通常の帰宅経路を大きく外れて、どこかで食事をしたり酒を飲むなどし
たあとに災害にあった場合には、通勤中の事故とは認められず、労災認定され
ない可能性が高いといえるでしょう。
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