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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年8月2日
第30号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第30回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
婚約を破棄されたら相手から慰謝料取れるの?
私は長年交際していた彼と婚約をしていました。彼からは婚約指輪ももらいま
した。ところが、先日、彼から婚約を一方的に破棄されてしまいました。どう
やら彼は、両親に私との結婚を反対され、挙句の果ては、お見合いで知り合っ
た女性と、すでに入籍してしまったそうです。許せないので、彼に損害賠償を
請求したいのですが、可能でしょうか?また、可能ならば、いくらくらい請求
できますか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 婚約ってどういうときに成立するの?
婚約とは、将来結婚しようという男女の約束をいいます。婚約の成立には、特
にこれといった方式は必要ではなく、口約束でも成立します。
といっても、口約束だけでは、婚約が成立していることをあとで証明すること
は困難ですので、なんらかの証拠が必要になってきます。
婚約が成立していることの典型的な証拠としては、婚約指輪や結納の交換があ
ったこと、お互いの両親への挨拶、食事会などを済ませていること、などがあ
げられます。
ご相談の件では、彼と婚約指輪を取り交わしているということですから、婚約
の成立は証明できるでしょう。
○ 婚約の効果ってなんだろう?
では、婚約することによって、お互いにどのような義務を負うのでしょうか?
婚約した男女は、誠実に交際し、結婚を成立させる努力義務を負います。もっ
とも、これは努力義務に過ぎないので、一方がこの義務に違反して婚約を破棄
した場合、相手に義務の任意の履行を求めて調停の申立てを行うことはできま
すが、裁判を起こして「結婚しろ」と命令することはできません。
このように、婚約があるからといって、結婚を強制することができない理由は、
相手に結婚する意思がなくなってしまったのに、それを強制しても、円満な結
婚生活など送れないからです。
○ 婚約破棄で損害賠償できる?
とはいえ、婚約者としての義務を怠って婚約を破棄した者は、「正当な理由」
がある場合を除き、相手に対して損害賠償しなければなりません。
「正当な理由」の具体例としては、相手の不貞行為、相手に愛人や子どもがい
た、相手の性的異常・性的不能、婚約後の暴力・侮辱行為、相容れない信仰を
もっているとか、決定的に性格が違った、などがあります。
逆に、「正当な理由」として認められないものとしては、家族の反対、などが
あります。
ご相談の件では、どうやら彼の家族の反対により、婚約を破棄されたとのこと
ですから、あなたは彼に損害賠償ができるでしょう。
○ 損害賠償の金額はいくら?
では、婚約破棄による損害賠償の金額はどの程度でしょうか?
婚約破棄による損害として、考えられるのは、結婚式場のキャンセル料、無駄
になった結婚支度金、仲人への礼金、結婚のために退職した場合の辞めなけれ
ば得られた給料などの財産的な損害と、いわゆる慰謝料、つまり、心の痛みに
よる精神的な損害、とがあります。
慰謝料の額は、婚約期間、婚約破棄の理由などを考慮して決定されます。破棄
の理由については、すでに妊娠していて中絶をともなったり、相手が不貞をし
ていたなどの場合には、慰謝料も高額になります。
とはいえ、離婚の場合と比べると、全般的にやや低額になることが多いといえ
るでしょう。
○ 婚約は慎重に!
このように、婚約も立派な契約ですから、婚約破棄は、契約違反として、損害
賠償の対象になります。
たいして結婚する気もないのに、ついついその場の雰囲気で「結婚しよう!」
などと返事をしていると、あとあと損害賠償を請求されかねません。
ですから、相手を悲しませないためにも、結婚の話には、誠実に対処するよう
にしましょう!
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