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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年7月26日
第29号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第29回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
誇大広告って詐欺じゃないの?
週刊誌の広告欄に、「30日で10キロ痩せました」などという体験談とともに、
ダイエット食品の宣伝が掲載されていました。値段もそれほど高くなかったの
で、思い切って購入し、試してみたのですが、全く効果がありません。これっ
て詐欺じゃないですか!?
□□ 弁護士の回答 □□
○ どういう場合に詐欺になるの?
最近、こういった誇大広告って多いですよね。宣伝文句と実際の商品が違うと
いうのは本当に困りものです。
では、こういった誇大広告は、詐欺になるのでしょうか?
たとえば、ただのガラス細工を、10カラットのダイヤモンドなどと称して、数
千万円で売りつけた場合のように、宣伝文句と、商品内容があまりにも違う場
合には、刑法の詐欺罪にあたります。
しかし、たとえば、オーストラリア産牛肉を、国産牛と表示して売っていたと
いう程度では、それが良心的な価格にとどまっている限りは、誇大広告といえ
ども、いきなり詐欺罪で処罰されることはありません。
つまり、詐欺になるかどうかは、被害者にどれだけ財産的な損害が発生したか、
によって判断されることになります。
○ 消費者や同業者にとっては迷惑な話!
とはいえ、こういった誇大広告は、だまされる消費者や、まじめに正しい事実
を宣伝している同業者にとっては、まったく迷惑な話です。
本当は中国製のバッグなのにイタリア製とうたわれていたり、本当はマーガリ
ンを使ったケーキなのに純良バター使用と表示されていたり、あるいは商品の
容量の表示などに嘘があったりしても困ります。
ご相談のように、「30日で10キロ痩せた」などという広告も、そのダイエット
食品に、そういった効能がないならば、嘘の表示にほかなりません。
このような嘘の表示を、野放しにすれば、消費者を惑わし、また、同業者との
間で不公平が生じてしまいます。
○ 法律で禁止されているの?
そこで、商品やサービスの提供について、このような誇大広告や嘘の表示を禁
止する法律があります(不当景品類および不当表示防止法といいます)。
この法律では、商品やサービスについて、その品質や性能、価格や取引条件が、
実際よりもずっと良いものであるかのように宣伝表示することを禁止している
のです。
○ 公正取引委員会!
そして、こういった不当な宣伝表示をしていないかどうか、目を光らせている
行政機関が、「公正取引委員会」という機関です。
○ きわどいケースはたくさんある!
しかし、そうはいっても実際の宣伝活動では、どの業者も競争に打ち勝つため
に、いろいろと有利な宣伝文句を並べ立てています。
特に、ご相談のケースのように、ダイエット食品をはじめ、美容に関する商品、
サービスや健康食品などについては、きわどいケースが非常に多くなっている
のが実情です。
そして、取締りを担当している公正取引委員会でも、十分に目が届いていない
というのが現状です。
ですから、くれぐれも甘い宣伝文句には、注意してくださいね!
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