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ユーザーの声
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遠方ということでメールにて相談に乗っていただきました。
大変助かりました。これからまた何かありまし…女性/31歳担当:堀正典弁護士 -
親切に話を聞いてくださいました。今回はご縁がありませんでしたが、そのお断りのメールにもわざわざご返…女性/46歳担当:清水陽平弁護士 -
法律的な見解とあわせて現実に即したアドバイスをいただきたいへん参考になりました。男性/33歳担当:岡田晃朝弁護士 -
岡田晃朝 様
有り難う御座いました。男性/58歳担当:岡田晃朝弁護士 -
ものすごく緊張していて不安で仕方なかったのですが、お会いすると話をしやすい雰囲気で、きちんと丁寧、…女性/33歳担当:佐野直子弁護士 -
人柄も良く、迅速な対応で頼りになると感じましたので正式に委任しました。今後も力になってくれる事と思…男性/66歳担当:樋口崇弁護士 -
色々と調べて頂き有り難うございます。回答頂いた事が以前から気になっていました。低額な料金で回答頂き…男性/49歳担当:内山美穂子弁護士 -
ありがとうございました。参考になりました、感謝しております。男性/64歳担当:石井龍一弁護士 -
大変参考になりました。ありがとうございました。男性/55歳担当:豊田崇久弁護士 -
相談に対して、とても丁寧に回答していただきありがとうございました。男性/47歳担当:豊田崇久弁護士 -
素早い対応ありがとうございました。男性/48歳担当:石井龍一弁護士 -
本当にこちらのことを考えてくださってありがとうございます。男性/44歳担当:佐藤千秋弁護士 -
迅速な対応と分りやすい説明、精神的に不安を抱えている依頼人への配慮など、総合的に判断して、今回、お…女性/40歳担当:鈴木宏昌弁護士 -
迅速かつ丁寧なご回答をいただきました。男性/51歳担当:大石眞人弁護士 -
大変助かりました。
ありがとうございました。男性/25歳担当:菅沼聖也弁護士 -
無責任な弁護士がいる一方、誠意ある弁護士の先生もいらっしゃるということがわかりました。すべてが…で…男性/38歳担当:大石眞人弁護士 -
気になる点について明確に、分かりやすく回答頂きました。
実際にお会いして、相談したいと思います。女性/32歳担当:岡田晃朝弁護士 -
先生に出会えて良かったです!凄く丁寧で本当に親身になって依頼を受けて下さいました。全て安心して何で…女性/31歳担当:大西秀範弁護士 -
想像通りの答えでした男性/35歳担当:大石眞人弁護士 -
的確、迅速な回答ありがとうございました。男性/42歳担当:松川邦之弁護士
知って得する法律Q&A

「妻の借金、夫が払わないといけないの?」
妻が私に内緒で消費者金融からお金を借りて、高価なブランド品を多数買って
いたようです。この借金、夫である私に支払う義務があるのでしょうか?

○ 夫婦の財布は一緒?
「夫婦別財産」という言葉は聞いたことはありますか?
日本の法律は、夫婦別財産制を採用していて、夫婦といっても、夫の財産は夫
の財産、妻の財産は妻の財産です。
夫婦別財産は、結婚前から持っていた財産でも、結婚後に持った財産でもあて
はまります。
「夫婦の財布は一緒」、と良く言いますが、「夫婦の財産」は実は「別」なの
です!
これは、勘違いされてる方が多いので、覚えておくといいかも知れませんね。
○ 日常の家事なら・・・
それでは、妻が作った借金なのだから、夫は支払わなくてよいのでしょうか?
民法は、夫婦別財産制について規定していますが(762条1項)、例外的に、
日常の家事について負担した債務は、夫婦の「連帯責任」になることを規定し
ています(761条)。
ここにいう「日常の家事」とは、夫婦が共同生活を送る上で必要なものをいい、
たとえば、食料、衣料品、などの購入がこれにあたります。
つまり、食料、衣料品、などにかかったお金については、夫婦が共同して責任
を負います。
日常の家事については、「夫婦の財布は一緒」といえますね。
これは、夫婦別財産と違って、違和感を感じませんね!
○ ブランド品購入のための借入れは日常の家事?
相談内容は、高価なブランド品購入のための借入れについてですが、高価なブ
ランド品は、夫婦の共同生活に必要なものとはいえません。
したがって、ブランド品購入するためにした消費者金融からの借入れも「日常
の家事」とはいえないといえるでしょう。
つまり、今回のケースの場合、支払う義務はないのです。
ただ、支払う義務がないというのは、法律上、支払う義務がない、ということ
です。
自分には責任がない、と無関係をつらぬくのも1つの対処方法かもしれません。
けれども、まぎれもない自分の妻がしたことですから、まずは夫婦でキチンと
話し合いましょうね。
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