弁護士が優しく教える!得する!法律講座

妻の借金、夫が払わないといけないの?

2006年07月19日号
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          2006年7月19日
             第28号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第28回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

「妻の借金、夫が払わないといけないの?」

妻が私に内緒で消費者金融からお金を借りて、高価なブランド品を多数買って
いたようです。この借金、夫である私に支払う義務があるのでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□

○   夫婦の財布は一緒?

「夫婦別財産」という言葉は聞いたことはありますか?

日本の法律は、夫婦別財産制を採用していて、夫婦といっても、夫の財産は夫
の財産、妻の財産は妻の財産です。

夫婦別財産は、結婚前から持っていた財産でも、結婚後に持った財産でもあて
はまります。

「夫婦の財布は一緒」、と良く言いますが、「夫婦の財産」は実は「別」なの
です!

これは、勘違いされてる方が多いので、覚えておくといいかも知れませんね。

○	日常の家事なら・・・

それでは、妻が作った借金なのだから、夫は支払わなくてよいのでしょうか?

民法は、夫婦別財産制について規定していますが(762条1項)、例外的に、
日常の家事について負担した債務は、夫婦の「連帯責任」になることを規定し
ています(761条)。

ここにいう「日常の家事」とは、夫婦が共同生活を送る上で必要なものをいい、
たとえば、食料、衣料品、などの購入がこれにあたります。

つまり、食料、衣料品、などにかかったお金については、夫婦が共同して責任
を負います。

日常の家事については、「夫婦の財布は一緒」といえますね。

これは、夫婦別財産と違って、違和感を感じませんね!

○	ブランド品購入のための借入れは日常の家事?

相談内容は、高価なブランド品購入のための借入れについてですが、高価なブ
ランド品は、夫婦の共同生活に必要なものとはいえません。

したがって、ブランド品購入するためにした消費者金融からの借入れも「日常
の家事」とはいえないといえるでしょう。

つまり、今回のケースの場合、支払う義務はないのです。

ただ、支払う義務がないというのは、法律上、支払う義務がない、ということ
です。

自分には責任がない、と無関係をつらぬくのも1つの対処方法かもしれません。
けれども、まぎれもない自分の妻がしたことですから、まずは夫婦でキチンと
話し合いましょうね。

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