弁護士ドットコム 司法書士ドットコム 税理士ドットコム 社労士ドットコム
弁護士ドットコムは、インターネットで法律相談をしたり、事件解決を依頼したときの費用の見積をしたり、弁護士を検索したりすることができます。弁護士ドットコム弁護士ドットコム - よくある質問弁護士ドットコム - お問い合わせ
弁護士ドットコム 弁護士費用の見積もり 弁護士へ法律相談 弁護士検索
弁護士がやさしく教える!得する法律講座
顧問税理士 顧問弁護士探しは弁護士ドットコム よくわかる!やさしい法律入門

飲み屋のつけは1年たったら払わなくていいってホント?

[PR] 会社設立するなら、司法書士にお任せ!「司法書士ドットコム」
[PR] 顧問税理士を探すなら「税理士ドットコム」

▽ 2006年07月12日号 飲み屋のつけは1年たったら払わなくていいってホント?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          「弁護士ドットコム」
     〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
          公式メールマガジン 
         http://www.bengo4.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
  □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 

          2006年7月12日
             第27号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

───────────────────────────────────
■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第27回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
───────────────────────────────────

□□ 相談内容 □□

「飲み屋のつけは1年たったら払わなくていいってホント?」

常連さんのお代を“つけ”にすることがよくあるのですが、とある常連さんに
代金を請求したところ、「そんなの1年たったら時効なんだよ!」と言われて、
払ってくれませんでした。ほんとうにそうなのでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□

○	消滅時効という制度

まさか1年で時効なんて・・・。

でも、ざんねんながら飲み屋の“つけ”は1年で時効にかかってしまうのはホ
ントなんです。

おどろきましたか?

この時効というのは正しくは“消滅時効”という制度のことです。

消滅時効というのは、一定期間が過ぎたことによって権利が無くなってしまう
ことを言います。

消滅時効は、権利の種類によって時効期間が異なります。

「飲み屋のつけ」は、民法174条4号に規定されています。

民法第174条
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
1〜3号(省略)
4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場
料、消費物の代価又は立替金に係る債権

とういことで、常連さんのいう「そんなの1年たったら時効だよ」という逃げ
口上はまんまと認められてしまうんです。

常連だから・・・といって、1年以上もほっておいてしまうと、痛い目にあう
おそれがあります。くれぐれも注意しましょうね。

○  請求をしていれば・・・

ただ、例外的に時効が完成しない場合もあります。

例えば、「払ってくれ!」と請求をしていた場合、この請求は、民法153条
の「催告」(さいこく)にあたり、時効にかかるまでの期間のカウントが「停
止」(ストップ)します。

民法153条には、時効の進行が一旦ストップする事由が定められているので
すが、この催告もその事由の一つなんです。

この催告は、口頭でもかまいません。でも、「払ってくれ」と言ったという証
明は口頭だとなかなか難しいので、内容証明郵便という公的に証明できる書簡
を送る方法で請求するのがよいでしょう。

注意しないといけないのは、この催告による時効の「停止」(ストップ)は、
時効の進行を一時的にとめるもので、6ヶ月以内に裁判などの手段で正式に請
求をしなければいけないことになっています。

○	相手が払うと言ってたら・・・

「払ってくれ」と言ったのにたいして、お客が、「今度払うよ〜」と言ってい
た場合はどうでしょうか?

実は、お客さんの「今度払うよ〜」という発言は、民法147条3号の「承認」
にあたり、時効が中断します。

民法147条には時効の進行が中断する事由が定められているのですが、この
承認というのもその事由の一つなんです。この時効の「中断」は、「停止」と
は違って、時効の期間のカウントを振り出しに戻すものです。

これも、口頭でもかまいませんが、言った言わないの水掛け論になるので、一
筆書いてもらうのがいいでしょう。


払ってもらえる、と思っていたものが時効になってしまうほどショックなこと
はありませんよね!大事な売掛金がうっかり時効、ってことにならないように
日頃から注意しましょうね(※ちなみに、売掛金の時効は2年です)。

───────────────────────────────────
■■ 新たなサービス「みんなの法律相談所」がオープンしました! ■■
───────────────────────────────────

■『みんなの法律相談所』とは、
WEB2.0に対応した日本初の法律特化型のQ&Aサイトです。
ユーザー同士が身近な法的なトラブルやギモンについて相談しあったり、
意見を投票できたりする便利なサービスです。ご利用はもちろん無料です!

■困ったことが起きたとき、それを弁護士に相談するべきなのかを知りたい!
自分と同じような経験をした人たちはどうやって解決したのかを知りたい!
こういった方々は、気軽に「みんなの法律相談所」で質問してみてください。

■あなたの経験や法律知識が役立つようなら、積極的に回答してみてください。
まさに今困っている方が、あなたの回答で救われるかもしれません!!

■ラッキーな人には弁護士が無料でアドバイスしてくれるかもしれません!?

『みんなの法律相談所』

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          「弁護士ドットコム」
     〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
          公式メールマガジン 
         http://www.bengo4.com/

□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□

○発行元: 有限責任中間法人オーセンス
○編集人: 元榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
      酒井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○メール: bengo4-mm@bengo4.com
○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/
○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弁護士がやさしく教える!得する法律講座
弁護士ドットコムとは? | 運営法人概要 | 利用規約 | プライバシーの考え方 | 広告掲載のお問い合わせ | サイトマップ
司法書士の見積比較・相談・検索サイト「司法書士ドットコム」 | 税理士の見積比較・相談・検索サイト「税理士ドットコム」
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.