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2006年7月12日
第27号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第27回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「飲み屋のつけは1年たったら払わなくていいってホント?」
常連さんのお代を“つけ”にすることがよくあるのですが、とある常連さんに
代金を請求したところ、「そんなの1年たったら時効なんだよ!」と言われて、
払ってくれませんでした。ほんとうにそうなのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 消滅時効という制度
まさか1年で時効なんて・・・。
でも、ざんねんながら飲み屋の“つけ”は1年で時効にかかってしまうのはホ
ントなんです。
おどろきましたか?
この時効というのは正しくは“消滅時効”という制度のことです。
消滅時効というのは、一定期間が過ぎたことによって権利が無くなってしまう
ことを言います。
消滅時効は、権利の種類によって時効期間が異なります。
「飲み屋のつけ」は、民法174条4号に規定されています。
民法第174条
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
1〜3号(省略)
4号 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場
料、消費物の代価又は立替金に係る債権
とういことで、常連さんのいう「そんなの1年たったら時効だよ」という逃げ
口上はまんまと認められてしまうんです。
常連だから・・・といって、1年以上もほっておいてしまうと、痛い目にあう
おそれがあります。くれぐれも注意しましょうね。
○ 請求をしていれば・・・
ただ、例外的に時効が完成しない場合もあります。
例えば、「払ってくれ!」と請求をしていた場合、この請求は、民法153条
の「催告」(さいこく)にあたり、時効にかかるまでの期間のカウントが「停
止」(ストップ)します。
民法153条には、時効の進行が一旦ストップする事由が定められているので
すが、この催告もその事由の一つなんです。
この催告は、口頭でもかまいません。でも、「払ってくれ」と言ったという証
明は口頭だとなかなか難しいので、内容証明郵便という公的に証明できる書簡
を送る方法で請求するのがよいでしょう。
注意しないといけないのは、この催告による時効の「停止」(ストップ)は、
時効の進行を一時的にとめるもので、6ヶ月以内に裁判などの手段で正式に請
求をしなければいけないことになっています。
○ 相手が払うと言ってたら・・・
「払ってくれ」と言ったのにたいして、お客が、「今度払うよ〜」と言ってい
た場合はどうでしょうか?
実は、お客さんの「今度払うよ〜」という発言は、民法147条3号の「承認」
にあたり、時効が中断します。
民法147条には時効の進行が中断する事由が定められているのですが、この
承認というのもその事由の一つなんです。この時効の「中断」は、「停止」と
は違って、時効の期間のカウントを振り出しに戻すものです。
これも、口頭でもかまいませんが、言った言わないの水掛け論になるので、一
筆書いてもらうのがいいでしょう。
払ってもらえる、と思っていたものが時効になってしまうほどショックなこと
はありませんよね!大事な売掛金がうっかり時効、ってことにならないように
日頃から注意しましょうね(※ちなみに、売掛金の時効は2年です)。
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