━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士ドットコム」
〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
公式メールマガジン
http://www.bengo4.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年6月28日
第25号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────
■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第25回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
───────────────────────────────────
□□ 相談内容 □□
ご近所の騒音トラブルにはどうやって対処するべき?
最近、私の1DKマンションの上の階に新しい住人が引っ越してきました。とこ
ろが、この住人、夜10時以降になると、網戸を激しく何度も開け閉めしたり、
大きな足音をたてたり、挙句の果ては金槌で壁をドンドンたたいたりします。
そして、この状況が深夜3時ころまで毎日続くのです。わたしは、あまりの騒音
に、不眠症になり、また頭痛もひどく、とても耐えられません。引っ越したく
てもお金がかかるのでできませんし、何とかやめさせる方法はないでしょうか?
(34才 女性)
□□ 弁護士の回答 □□
○ ご近所の騒音トラブルが増加中!
近頃、こうした近所の騒音トラブルが増えていますね。ご近所付き合いが希薄
になったせいか、騒音が気になっても注意しづらかったり、あるいは注意した
ことで気まずい間柄になってしまうことも多いようです。
○ 大家さんに注意してもらおう!
こういった場合、どういう解決策があるでしょうか?
新しい住人に対し、あなたが直接、騒音を指摘することがはばかられるなら、
まずは、大家さんに注意してもらいましょう。
大家さんには、マンションの借主に対して、静かな居住空間を確保する義務が
あるといえますので、大家さんは、新しい住人による非常識な騒音を制止させ
なければならない立場にあります。
そして、常識はずれの騒音を立てる行為は、部屋を借りるにあたっての用法違
反といえますので、大家さんがその気になれば、騒音を立てている新しい住人
との賃貸借契約を解除して、部屋の明け渡しを求めることもできるのです。
ですから、騒音がひどい場合は、大家さんに注意してもらうのが効果的です。
大家さんからの度重なる注意にもかかわらず、まったく改善されないような場
合には、大家さんに対し、新しい住人との賃貸借契約を解除のうえ、出て行っ
てもらうようにお願いするのが良いでしょう。
○ 警察にお願いしても良い!?
以上の方法が功を奏しないときには、警察に注意してもらうという手段も考え
られます。
軽犯罪法という法律では、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオな
どの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は拘留(1日
以上30日未満の身柄拘束)又は科料(千円以上1万円未満のお金を払わされる
罰)に処せられると定められているので、住人が警察官の注意も聞かずに騒音
を出した場合には犯罪にすらなります。
もちろん、この程度のことで、ただちに刑事事件になったりすることは多くあ
りませんが、警察官による注意は、かなり効果的でしょう。
○ 騒音おばさん。
ところで、余談ですが、最近ニュースで、長年にわたって、隣人に大音量の曲
を聞かせ続けたという、いわゆる「騒音おばさん」の事件が報道されています。
これは、騒音を起こすことが、「傷害罪」にあたるとされた珍しいケースとい
えます。
○ 裁判もできる!
大家さんや警察に頼んでもダメで、「自分でどうにかしたい!」という場合に
は、あなた自身で、弁護士に依頼するなどして、裁判所に訴えることも可能で
す。
この場合、騒音を出すことを禁止する仮処分を申し立てたり、騒音によって受
けた精神的な苦痛、健康被害に対する損害賠償請求を求めることが考えられま
す。
裁判では、騒音による被害の事実について、証拠によって立証しなければなり
ません。そのためには、あらかじめ、お医者さんに診断書を書いてもらったり、
騒音計でどのくらいうるさいかを測定してもらうなどして、証拠を集めておく
必要があります。日時と被害の様子を日記につけたり、騒音の様子をテープに
録音したり、あるいは知人などの第三者に部屋に来てもらって騒音を体験して
もらうことも有効な方法といえます。
○ 騒音の基準ってあるの?
ところで、生活をするにはまったく音を立てないというわけにはいきません。
ですから、あるレベルの騒音までは、受忍すべき義務があります。騒音がある
からといって直ちに以上のような手段がとれるわけではありません。
では、受忍限度の範囲外の騒音かどうかはどうやって線引きされるのでしょう
か?
この点、住宅地域での夜間騒音の受忍限度を40ホン(これ以上になると睡眠の
妨げになる程度の音量)であるとし、それを超える騒音について損害賠償を命
じた裁判例がありますので、ご参考になさると良いでしょう。
───────────────────────────────────
■■ 新たなサービス「みんなの法律相談所」がオープンしました! ■■
───────────────────────────────────
■『みんなの法律相談所』とは、
WEB2.0に対応した日本初の法律特化型のQ&Aサイトです。
ユーザー同士が身近な法的なトラブルやギモンについて相談しあったり、
意見を投票できたりする便利なサービスです。ご利用はもちろん無料です!
■困ったことが起きたとき、それを弁護士に相談するべきなのかを知りたい!
自分と同じような経験をした人たちはどうやって解決したのかを知りたい!
こういった方々は、気軽に「みんなの法律相談所」で質問してみてください。
■あなたの経験や法律知識が役立つようなら、積極的に回答してみてください。
まさに今困っている方が、あなたの回答で救われるかもしれません!!
■ラッキーな人には弁護士が無料でアドバイスしてくれるかもしれません!?
『みんなの法律相談所』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士ドットコム」
〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
公式メールマガジン
http://www.bengo4.com/
□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
○発行元: 有限責任中間法人オーセンス
○編集人: 元榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
酒井 将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○メール: bengo4-mm@bengo4.com
○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/
○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|