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2006年6月21日
第24号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第24回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
遺言に書いてあることは絶対なの?(遺留分について)
先日、しばらく別居していた夫が亡くなりました。夫には愛人がおり、自分の
遺産を全て愛人にわたすという遺言があるそうです。私は夫の財産を相続でき
ないのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 相続については民法に規定がある!
民法では、人が亡くなったときに、財産を誰にどのように分配すれば良いかに
ついて、規定しています。
この点については、以前(第16号)のメルマガ「法定相続分について詳しく知
りたい!」でご説明しました( http://www.bengo4.com/mm/20060426.html )。
○ 遺言があるときは遺言にしたがうのが原則!
もし、ご主人の遺言がなければ、民法の規定にしたがって、ご主人の財産は相
続されることになりますから、妻であるあなたは、当然相続人になります。
しかし、遺言がある場合には、原則として遺言に記載されたとおりに相続する
ことになります。
つまり、ご相談の件では、ご主人の遺産は全て愛人のものとなるのが原則であ
り、あなたはこのままではご主人の遺産を相続できません。
○ 遺留分を主張しよう!
もっとも、相続人のうち、兄弟姉妹(甥・姪も含む)以外は、遺言にかかわら
ず、最低限確保することのできる遺産の割合を有しています。これを遺留分(
いりゅうぶん)といいます。
そして、妻の場合、遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です。
ですから、あなたは、遺留分の主張をすることにより、法定相続分の半分まで
は遺産を確保することが可能です。
ここで注意するべきなのは、遺留分の主張は、相続が開始し、遺言の存在を知
って自分の相続分が遺留分を超えて侵害されていることを知ってから1年で消
滅時効にかかってしまうことです。
ですから、遺留分の主張が消滅時効にかかってしまう前に、相手方である愛人
に対して、配達証明付内容証明郵便にて通知するなど、証拠の残る方法により、
遺留分の主張をしておく必要があります。
○ 不倫な関係の場合は?
また、不倫な関係にある愛人に対して、財産を贈るという内容の遺言は、「公
序良俗(こうじょりょうぞく)に反して無効」とされる可能性があります。
つまり、ご主人の遺言が、愛人との不倫関係の維持継続を目的としてなされた
ものである場合には、その遺言は無効となります。
しかし他方、ご主人の遺言が、晩年を連れ添った愛人の生活を維持保全するも
のであるような場合には有効です。
結局のところ、愛人への遺言が有効か無効かは、ご主人が遺言を書いた目的な
どの諸事情から判断されることになります。
もし、遺言が無効とされた場合には、あなたは法定相続分にしたがって、ご主
人の遺産をゆずりうけることができます。
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