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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年6月7日
第22号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第22回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
別居中の夫が生活費を払ってくれないのですが・・・。
別居中の夫が生活費を払ってくれません。子どももいるので、わたしのパート
収入だけでは生活ができません。どうしたら良いのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 婚姻費用分担とは?
夫婦が生活していくうえで必要となる費用を婚姻費用と言います。具体的には、
日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費などのほか、子どもの養育費や
教育費も含まれます。
婚姻費用分担とは、夫婦が互いに婚姻費用を負担し合うことです。夫婦には、
「生活保持義務」といって、相手が自分と同じ生活レベルを続けられるように
する義務があるからです。
○ 別居しているときに問題となる?
ところで、夫婦が同居しているときは、通常は、夫婦の財布も一緒なので、こ
の婚姻費用の分担について、特に問題は起こりません。
問題が起こるのは、ご相談のように夫婦が別居中の場合です。
別居すると、生活費を支払わなくなってしまう夫がいたりしますが、これはい
けません。別居していても、離婚するまでは夫婦なのですから、同居中と同じ
ように、婚姻費用を分担しなければならないのです。
○ 支払ってくれないときはどうするの?
では、別居中の夫が、婚姻費用を支払おうとしない場合には、どうすれば良い
でしょうか?
この場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てるべきです。
調停では、調停委員という専門の委員が、夫婦それぞれの収入や別居にいたっ
た事情、子どもの有無などの事情を詳しく聞いたうえで、夫があなたに支払う
べき金額を提案してくれます。
もっとも、調停では双方が合意することが前提であるため、話し合いがまとま
らないこともあります。この場合は、家庭裁判所の審判を求めることになりま
す。審判では、裁判所が調査のうえ、適当と思われる婚姻費用の支払いを命令
することになります。
もし万が一、夫が、調停や審判で決められた婚姻費用を支払わなかった場合に
は、裁判所に申し立てて、夫の財産に強制執行をかけることも可能です。
○ 緊急の場合は?
妻が、専業主婦で収入がゼロの場合など、調停の成立を待っていたら、差し当
たっての生活費にも困るような場合には、応急処置として、「審判前の保全処
分」を申し立てる方法があります。これにより、とりあえず、結論が出るまで
の間、婚姻費用を仮に支払え、との決定を出してもらえます。
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