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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年5月17日
第19号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第19回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
長期間のサービス契約って途中で解約できないの?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 長期間のサービスを一括して契約する例が増加中!?
英会話スクールやエステティックサロンなどのサービス契約で、1年などの長
期間にわたる契約を一括してまとめてするタイプのものが増えています。
一括して料金を支払うことができない場合には、分割のクレジットがセットさ
れているのが普通です。
このように、消費者がまとめて契約して利用する仕組みのものには、その他に、
家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどがあります。
たとえば、英会話スクールの場合であれば、学校のように指定されたカリキュ
ラムが組んであるものもあれば、自由予約制といって、回数券のようなチケッ
トを購入して、利用したい時に利用できるというシステムのものもあります。
また、エステティックサロンであれば、それぞれ数十万円程度のいくつかのコ
ース別のサービスを販売しています。
○ 途中解約できないの?
これらの契約をしたあとで、途中で病気になってしまった、サービス提供会社
が倒産してしまった、あるいは、単に気が変わってやめたくなった、といった
時、途中で解約できないのでしょうか?
また、サービスをまだ受けていない分についても、料金を支払わないといけな
いのでしょうか?
結論から述べると、これらの契約を途中で解約することはできますし、その場
合、その後のサービス料金は支払う必要はありません。
最初に一括で支払った場合には、まだ利用していない分の料金を、返してもら
うこともできます。
○ クレジット契約の弊害!
もともと、これらの長期間のサービス契約は、月謝制(月払い)が主流でした。
ところが、クレジット契約が普及したため、一括支払ができない消費者であっ
ても、クレジットを使えば、長期間の契約をすることができるようになりまし
た。
業者は、これを悪用し、長期間にわたる契約を一括して結ばせ、消費者からの
中途解約を認めなかったり、消費者がサービスを受けてなくても料金はすべて
支払わせて返還しない、というやり方をはじめました。
○ 新しい法律の制定により解決!
しかし、これは不当だとして、社会的に問題となったため、これら長期間のサ
ービス契約を途中で解約できる法律が制定されたのです。
エステの無料体験だけのはずが、ついついその場の雰囲気に乗せられて、1年
の痩身コースを契約してしまい後悔しているあなた、ただちに弁護士、司法書
士、行政書士などに依頼して、契約を解約しておきましょう。
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