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2006年5月10日
第18号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第18回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
拘置所って刑務所と違うの?保釈ってなに?(後編)
先日、小菅の「東京拘置所」に勾留されていたライブドアの堀江貴文前社長が
「保釈」された、というニュースが流れていました。「拘置所」って「刑務所」
とは違うのですか?また、「保釈」とか、「保釈金」とはなんですか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 前回のおさらい
このメルマガは、2回にわたる連載の後編です。前回は「拘置所」についてお
話しました。今回は、「保釈」です。
被告人を、裁判の審理中、自由の身にしておくと、刑罰に処せられることをお
それて、「逃亡」してしまったり、犯罪の事実を隠すために「証拠隠滅」や「
証人威迫(証人を脅すこと)」をして、裁判を妨害する可能性があることから、
その間、勾留といって、「拘置所」というところに入れておき、そういうこと
ができないようにする制度があることについて、
前回のメルマガ( http://www.bengo4.com/mm/20060503.html )でお話しました。
○ 保釈ってなに?
しかし、裁判の審理中、被告人をずっと「拘置所」に入れられていたら、どう
なるでしょうか。
会社勤めの人ならば、そんな長い間会社を休んだらクビになってしまいますし、
自営業者なら倒産です。妻には離婚され、子どもは非行に走ったりすることも
多いでしょう。
また、もしかしたら、無罪かもしれない人を、裁判が終わるまでの長い間、身
体の自由を奪ったりして良いのでしょうか。
そこで、「保釈」という制度があります。
保釈とは、被告人が、裁判が終わるまでの間、一時的に拘置所から出て自宅に
帰ることが認められる、というものです。無罪になったわけではありません。
○ どんな場合に保釈されるの?
では、保釈はどのような場合に許可されるのでしょうか。
これは、冒頭で説明した「勾留」の理由と関係します。裁判の審理中、被告人
が、逃げたり、証拠を隠滅したりしないようにするため、拘置所に入れておく
のですから、そのようなおそれがないのであれば、保釈を許可してよいのです。
たとえば、裁判が始まり、被告人が、「私がやりました。悪いと思っています」
と事件のことをすべて認め、反省している場合には、被告人をずっと拘置所に
入れておく必要はありません。そのような場合は、逃亡や証拠隠滅のおそれは
少ないからです。
一般的に言って、被告人が、自分の罪を認めている場合には、住居不定であっ
たり、犯した罪が重大でない限り、保釈が許可されることが多いです。
○ 無罪を主張すると保釈は許可されない?
他方、被告人が無罪を主張している場合には、被告人は、自分の犯した罪を認
めていないので、「逃亡のおそれあり」とか、「証拠を隠滅したり、目撃証人
を脅すなどの行動に出るおそれがある」などと言われて、保釈が許可されない
場合がほとんどです。
しかし、これが問題なのです。
たとえば、痴漢をしたという理由で逮捕、勾留された被告人が、「人違いだ。
私はやっていない!」として無罪を主張する場合のことを考えてみましょう。
この場合、保釈は許可されないことがほとんどですから、裁判が終了するまで、
被告人は拘置所に入れられたままです。
無罪を主張すると、裁判の審理にも時間がかかるので、下手をすると2年程度
の長期間、ずっと拘置所暮らしを強いられることも少なくありません。見事、
無罪判決を勝ち取ったとしても、2年もの長期間、拘置所に拘束されてしまう
のです。
「こんなことなら、刑事や検事に言われたとおり、最初から痴漢をしたことに
してしまって、さっさと罰金を支払えば、10日で出られたのに・・・」という
ことになるわけです。つまり、虚偽の自白を誘発してしまうのです。人質司法
といわれて批判されているのは、こういうことです。
ところで、堀江前社長は、容疑を否認しているにもかかわらず、保釈が許可さ
れました。これまでの感覚からすると、珍しいケースといえます。
これは、昨年秋から新しく導入された「公判前整理手続」という制度により、
裁判所が、被告人による証拠隠滅のおそれの有無を、より具体的に判断できる
ようになったからだとも言われています。今後は、「公判前整理手続」の有効
な活用により、保釈されるケースが増えるかもしれません。
○ 保釈保証金とは?
ところで、保釈が許可される場合には、条件が課せられます。
それが、保釈保証金の納付です(※一般に保釈金と言われていますが、正式に
は保釈保証金といいます)。
保釈保証金とは、保釈の際に、「私は逃げません。裁判の審理には必ず出頭し
ます」と被告人が約束して、「もし逃げたら返してくれなくてもいいです」と
して、国に預けるお金のことです。
保釈された人が、裁判が終わるまで逃げなかったら、有罪でも無罪でも、裁判
が終わったところで、保釈保証金は戻ってきます。反対に、保釈中に逃げてし
まったら、もちろん罪になりますし、保釈保証金は取り上げられ、本人に戻っ
てきません。
○ 保釈保証金はいくら?
では、保釈保証金は、いくらなのでしょうか。これは、保釈された人が、「こ
れだけのお金が自分のところに戻ってこなかったら困るなあ」と感じるだろう
と思われる金額を、裁判所が決定します。
つまりは、人によって金額が異なります。そうでないと、「あのくらいのお金
は捨ててしまえ!」といって、逃げてしまう人が出てきてしまうからです。
被告人がお金持ちだったら、「戻ってこないと困るなあ」と考えるお金の額は
高くなるでしょう。そこで、お金持ちは、高い保釈保証金を納めるのです。こ
れまでには、保釈保証金が15億円という人もいました。イトマン事件の許永
中被告人は、1億円以上の保釈保証金を積んで保釈されましたが、海外逃亡し
て再逮捕されました。もちろん、保釈保証金は没収されました。
ちなみに、堀江前社長の保釈保証金は3億円でした。
一方、お金をあまり持っていない被告人は、少しの金額でも経済的に困ります。
最低は150万円くらいです。
とはいえ、150万円という金額は、かなりの大金です。これを一括で積み立てろ
というのだから大変です。親戚に頭を下げて回っても、なかなか集まる金額で
はありません。貧しくて、一刻も早く働いて家族をやしなわなければならない
という理由で、保釈を申し立てたのに、貧しくて保釈保証金が積み立てられず
に、拘置所を出られない、という事態が起こってしまうのです。
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