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拘置所って刑務所と違うの?保釈ってなに?(前編)

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▽ 2006年05月03日号 拘置所って刑務所と違うの?保釈ってなに?(前編)
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          2006年5月3日
             第17号

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□□ 相談内容 □□

拘置所って刑務所と違うの?保釈ってなに?(前編)

先日、小菅の「東京拘置所」に勾留されていたライブドアの堀江貴文前社長が
「保釈」された、というニュースが流れていました。「拘置所」って「刑務所」
とは違うのですか?また、「保釈」とか、「保釈金」とはなんですか?

□□ 弁護士の回答 □□

○	「刑務所」と「拘置所」は違う

今回のメルマガは、2回にわたる連載の前編です。1回目の今回は、「刑務所」
と「拘置所」の違いについて、お話したいと思います。

皆さんご存知のとおり、人は誰でも、罪を犯すと、刑罰に処せられます。
刑罰にはいくつか種類があり、罰金刑、禁固刑、懲役刑、死刑などがあります。

このうち、禁固刑と懲役刑は、一定の期間、「刑務所」に入れられて身体の自
由を拘束される刑罰で、その間、強制労働させられるのが懲役刑、労働しなく
ても良いのが禁固刑です。

ですから、「刑務所」に入れられるということは、刑罰の執行を受けるという
ことです。

他方、「拘置所」に入っている間は、まだ刑罰の執行を受けていません。

刑罰とは、裁判所で「被告人」の犯した罪について審理し、裁判官から、「被
告人」が有罪判決を言い渡された結果、科せられるものです。

裁判で有罪となり、懲役刑や禁固刑の判決を言い渡されたら「刑務所」に入ら
なければなりませんが、罪を犯した容疑で逮捕され、「被告人」として裁判に
かけられている間は、「拘置所」に入っているのです。

堀江前社長は、罪を犯した疑いで逮捕され、現在は、裁判にかけられている段
階です。まだ、有罪か無罪かすらもはっきりしていません。それはこれから裁
判所で審理をして、明らかになることです。

ちなみに、マスコミの報道は、堀江前社長を犯罪者扱いするようなものが目立
ちますが、まだ罪を犯したかどうか、はっきりしていない現段階で、そのよう
な断定的な報道をするのは好ましいことではありません。

○	「被告人」は、どうして拘置所に入れられるの?

では、「被告人」は、犯罪者と決定されたわけでもないのに、どうして「拘置
所」などというところに入れられて、身体の自由を奪われるのでしょうか。

それは、「被告人」を裁判の審理中、自宅にいてもいいですよ、ということに
していたら、刑罰に処せられるのを恐れて、逃げてしまうかもしれないし、ま
た、証拠を隠したり、事件の証人を脅したりして、不当に裁判を有利に展開さ
せようとするかも知れないからです。

そういうことができないようにして、きちんと裁判の手続を進行させるため、
「被告人」を「拘置所」というところに入れて、身体の自由を奪ってしまうの
です。この手続きを「勾留」といいます。

○	死刑囚も拘置所にいるって本当?

ところで、死刑囚は、「刑務所」ではなくて、「拘置所」に入っています。

「死刑囚」は、裁判で有罪判決を言い渡されたにもかかわらず、どうして、刑
罰がまだ決定していない「被告人」と同じ場所に入れられているのでしょうか。

それは、「死刑囚」にとって、刑罰の執行は、「死刑」そのものだからです。
つまり、「死刑囚」にとっては、死刑が執行されるまでは、まだ刑罰の執行は
開始していません。そのため、刑罰(懲役刑や禁固刑)の執行をする場所であ
る、「刑務所」ではなく、刑罰の執行をする前の段階に入れられる「拘置所」
で、死刑の執行を待っているのです。

○	次回は、保釈について!

今回は、「拘置所」についてお話しました。
次回は、「保釈」についてお話しようと思います。

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