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法定相続分について詳しく知りたい!

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▽ 2006年04月26日号 法定相続分について詳しく知りたい!
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          2006年4月26日
             第16号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第16回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

法定相続分について詳しく知りたい!

誰がどれだけの遺産を相続するかは、遺言があればそれにしたがうと聞きまし
た。それでは、遺言がない場合には、どうなるのですか?そういうことは法律
で決まっているのでしょうか?

□□ 弁護士の回答 □□

○	遺言をするのは自由です!

生きているうちに自分の財産をどのように処分するかは、原則としてその人の
自由です。

それならば、亡くなった後、自分の財産を誰に相続させるかだって、自由に決
められて良いはずです。

そこで、人は亡くなる前に遺言によって、自分の財産を誰に相続させるかを決
めることができます(※ただし、遺留分という例外があります。遺留分につい
ては、別の機会に触れることにします。)。これが遺言の制度です。

○	法定相続分とは?

では、遺言がない場合には、亡くなった人(被相続人といいます)の財産(遺
産といいます)は、どのように相続されるのでしょうか?

この場合、遺産は、民法の規定にしたがって、被相続人の親族に相続されます。

法律上相続を受ける立場にある人を法定相続人と呼び、法定相続人に対して相
続される割合を法定相続分といいます。

以下では、ケースごとに具体的に説明していきます。

○	子がいる場合!

まず、被相続人に配偶者(夫または妻)と子がいる場合には、法定相続分は、
配偶者が2分の1、子が2分の1となります。

子が複数いる場合には、子の法定相続分である2分の1を、子の人数でさらに
均等に分け合います(なお、胎児も子として扱われます)。

たとえば、夫が死亡し、妻と、子2人、妻のお腹の中に胎児が1人いる場合、
法定相続分は、妻が2分の1、子2人及び胎児がそれぞれ6分の1ずつとなり
ます。

この時、法定相続人となる子が、被相続人の実子であるか養子であるかによっ
て、法定相続分は区別されません。

しかし、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)であるか非嫡出子(婚
姻関係にない男女に生まれた子)であるかによっては、法定相続分が区別され
ます。非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の半分なのです。

また、配偶者の連れ子は法定相続人にはなりません。

たとえば、夫が死亡し、妻と、夫と妻の子が1人、夫の養子が1人、夫と愛人
の子が1人、妻の連れ子が1人いる場合、法定相続分は、妻が2分の1、夫と
妻の子が5分の1、夫の養子が5分の1、夫と愛人の子が10分の1、妻の連れ
子はゼロとなります。

○	代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

それでは、もし、被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっていたような
場合には、法定相続人と法定相続分はどうなるでしょうか。

この場合には、先に亡くなった「被相続人の子」に、さらに子(被相続人から
見れば孫となります。)がいれば、この人が法定相続人になります。これを代
襲相続といいます。

○	子がいない場合!

では、被相続人に子も孫もいない場合はどうなるでしょうか?

まず、被相続人の父母が存命である場合には、配偶者の他、被相続人の父母が
相続人になります。

この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1となり、父母両
名が存命している場合には、父母の法定相続分である3分の1を、さらに均等
に分け合います。

つまり、夫が死亡し、妻との間に子がおらず、妻、夫の父母が2人がいる場合
には、法定相続分は、妻が3分の2、父母が6分の1ずつとなります。

次に、被相続人に子も孫も父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定
相続人になります。そして、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子、
つまり被相続人の甥や姪が法定相続人となります。

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄
弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分である4分の1を、兄弟姉
妹の人数でさらに均等に分け合います。なお、異父兄弟、異母兄弟の法定相続
分は、両親が同じ兄弟の相続分の半分になります。

たとえば、夫が死亡し、子も孫も夫の父母もいない場合で、妻、夫の兄の子2
名(甥と姪)、夫の弟、異父兄弟である夫の妹がいる場合には、法定相続分は、
妻が4分の3、弟が10分の1、甥と姪と妹がそれぞれ20分の1となります。

○	相続の基準はこれだけではない!

以上のように、民法では、あらかじめ法定相続分が決められていますが、形式
的にこの分配率にしたがって遺産を分けると、かえって不公平になってしまう
ような場合もあります。

そこで、民法では、他にも「寄与分」(きよぶん)とか「特別受益」(とくべ
つじゅえき)といった制度を置いて、なるべく相続人間の公平を保つような仕
組みを用意しています。

実際の相続に際しては、これらの基準にしたがって、相続人間で、遺産分割協
議をして、遺産を分配することが通常です。

○	遠慮せずに弁護士に相談!

このように、相続は関係者が多く、利害の対立もあるので、トラブルが起こり
やすいといえます。

ですから、後日のトラブルを避けるためにも、何かわからないことがあれば、
前もって、弁護士に相談しておくのがよいでしょう。

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      酒井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
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