━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士ドットコム」
〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
公式メールマガジン
http://www.bengo4.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年4月26日
第16号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────────
■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第16回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
───────────────────────────────────
□□ 相談内容 □□
法定相続分について詳しく知りたい!
誰がどれだけの遺産を相続するかは、遺言があればそれにしたがうと聞きまし
た。それでは、遺言がない場合には、どうなるのですか?そういうことは法律
で決まっているのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 遺言をするのは自由です!
生きているうちに自分の財産をどのように処分するかは、原則としてその人の
自由です。
それならば、亡くなった後、自分の財産を誰に相続させるかだって、自由に決
められて良いはずです。
そこで、人は亡くなる前に遺言によって、自分の財産を誰に相続させるかを決
めることができます(※ただし、遺留分という例外があります。遺留分につい
ては、別の機会に触れることにします。)。これが遺言の制度です。
○ 法定相続分とは?
では、遺言がない場合には、亡くなった人(被相続人といいます)の財産(遺
産といいます)は、どのように相続されるのでしょうか?
この場合、遺産は、民法の規定にしたがって、被相続人の親族に相続されます。
法律上相続を受ける立場にある人を法定相続人と呼び、法定相続人に対して相
続される割合を法定相続分といいます。
以下では、ケースごとに具体的に説明していきます。
○ 子がいる場合!
まず、被相続人に配偶者(夫または妻)と子がいる場合には、法定相続分は、
配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
子が複数いる場合には、子の法定相続分である2分の1を、子の人数でさらに
均等に分け合います(なお、胎児も子として扱われます)。
たとえば、夫が死亡し、妻と、子2人、妻のお腹の中に胎児が1人いる場合、
法定相続分は、妻が2分の1、子2人及び胎児がそれぞれ6分の1ずつとなり
ます。
この時、法定相続人となる子が、被相続人の実子であるか養子であるかによっ
て、法定相続分は区別されません。
しかし、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)であるか非嫡出子(婚
姻関係にない男女に生まれた子)であるかによっては、法定相続分が区別され
ます。非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の半分なのです。
また、配偶者の連れ子は法定相続人にはなりません。
たとえば、夫が死亡し、妻と、夫と妻の子が1人、夫の養子が1人、夫と愛人
の子が1人、妻の連れ子が1人いる場合、法定相続分は、妻が2分の1、夫と
妻の子が5分の1、夫の養子が5分の1、夫と愛人の子が10分の1、妻の連れ
子はゼロとなります。
○ 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?
それでは、もし、被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっていたような
場合には、法定相続人と法定相続分はどうなるでしょうか。
この場合には、先に亡くなった「被相続人の子」に、さらに子(被相続人から
見れば孫となります。)がいれば、この人が法定相続人になります。これを代
襲相続といいます。
○ 子がいない場合!
では、被相続人に子も孫もいない場合はどうなるでしょうか?
まず、被相続人の父母が存命である場合には、配偶者の他、被相続人の父母が
相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1となり、父母両
名が存命している場合には、父母の法定相続分である3分の1を、さらに均等
に分け合います。
つまり、夫が死亡し、妻との間に子がおらず、妻、夫の父母が2人がいる場合
には、法定相続分は、妻が3分の2、父母が6分の1ずつとなります。
次に、被相続人に子も孫も父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定
相続人になります。そして、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子、
つまり被相続人の甥や姪が法定相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄
弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分である4分の1を、兄弟姉
妹の人数でさらに均等に分け合います。なお、異父兄弟、異母兄弟の法定相続
分は、両親が同じ兄弟の相続分の半分になります。
たとえば、夫が死亡し、子も孫も夫の父母もいない場合で、妻、夫の兄の子2
名(甥と姪)、夫の弟、異父兄弟である夫の妹がいる場合には、法定相続分は、
妻が4分の3、弟が10分の1、甥と姪と妹がそれぞれ20分の1となります。
○ 相続の基準はこれだけではない!
以上のように、民法では、あらかじめ法定相続分が決められていますが、形式
的にこの分配率にしたがって遺産を分けると、かえって不公平になってしまう
ような場合もあります。
そこで、民法では、他にも「寄与分」(きよぶん)とか「特別受益」(とくべ
つじゅえき)といった制度を置いて、なるべく相続人間の公平を保つような仕
組みを用意しています。
実際の相続に際しては、これらの基準にしたがって、相続人間で、遺産分割協
議をして、遺産を分配することが通常です。
○ 遠慮せずに弁護士に相談!
このように、相続は関係者が多く、利害の対立もあるので、トラブルが起こり
やすいといえます。
ですから、後日のトラブルを避けるためにも、何かわからないことがあれば、
前もって、弁護士に相談しておくのがよいでしょう。
───────────────────────────────────
■■ 新たなサービス「みんなの法律相談所」がオープンしました! ■■
───────────────────────────────────
■『みんなの法律相談所』とは、
WEB2.0に対応した日本初の法律特化型のQ&Aサイトです。
ユーザー同士が身近な法的なトラブルやギモンについて相談しあったり、
意見を投票できたりする便利なサービスです。ご利用はもちろん無料です!
■困ったことが起きたとき、それを弁護士に相談するべきなのかを知りたい!
自分と同じような経験をした人たちはどうやって解決したのかを知りたい!
こういった方々は、気軽に「みんなの法律相談所」で質問してみてください。
■あなたの経験や法律知識が役立つようなら、積極的に回答してみてください。
まさに今困っている方が、あなたの回答で救われるかもしれません!!
■ラッキーな人には弁護士が無料でアドバイスしてくれるかもしれません!?
『みんなの法律相談所』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「弁護士ドットコム」
〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜
公式メールマガジン
http://www.bengo4.com/
□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
○発行元: 有限責任中間法人オーセンス
○編集人: 元榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
酒井 将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○メール: bengo4-mm@bengo4.com
○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/
○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|