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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年4月19日
第15号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第15回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
課長以上の役職者には残業代が出ないって本当なの?
私は課長ですが、会社に対して、残業代を支払ってほしいと請求したところ、
「就業規則にも書いてあるとおり、課長以上は残業代が出ない。管理職手当が
支払われているじゃないか」と言われてしまいました。
しかし、私は平社員と同じように時間管理され、出社時と退社時にタイムカー
ドを打刻しているし、管理職手当は少額すぎて平社員に支払われている残業代
よりも少ない状態です。
それでも、役職が課長以上になってしまうと、残業代は一切支払われないので
しょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 労働時間は1週間40時間・1日8時間以内が原則!
労働基準法では、従業員の労働時間は、1週間40時間・1日8時間以内(休憩
時間を除く)に制限されています。
そして、従業員が、この時間を超えて働いた場合には、会社は、通常の賃金に
25パーセント以上の割増率を乗じた残業代を支払わなければなりません。
○ 会社は管理監督者に対しては残業代を支払わなくても良い!
しかし、他方、管理監督者に対しては、残業手当や休日出勤手当を支払わなく
ても良いと労働基準法は規定しています(※深夜勤務手当は支払う必要があり
ます)。
この理由は、管理監督者というのは、自らの職場での時間管理について裁量権
を与えられ、また、経済的にもそれなりの待遇を受けているので、法律によっ
て労働条件を定めてまで保護する必要はないと考えられるからです。
○ 課長は管理監督者なの?
それでは、課長は管理監督者と言えるのでしょうか?
課長のような、いわゆる中間管理職については、管理監督者と言えるのかどう
かが微妙です。
一般に、管理監督者とは、
(1) 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあり
(2) 名称にとらわれず、実質的に管理監督者としての権限と地位を与えられ
(3) 出社退社等の労働時間について厳格な制限を受けず
(4) 地位にふさわしい賃金面での待遇がなされているか
などの点を総合的に判断して決められます。
ですので、課長という役職名がついているからといって、かならずしも一律に
残業代が出なくなるわけではありません。
つまり、課長であっても、上記の(1)から(4)の点を総合的に考慮した結果、管理
監督者ではないと判断される可能性があるのです。これは、就業規則に「課長
以上は残業代が出ない」と書いてあっても同じです。
あなたの場合、出社と退社の時刻が決められていて、タイムカードで時間管理
されているうえ、毎月の管理職手当も少ないということですので、課長という
名称にかかわらず、会社はあなたに残業代を支払う必要がある可能性が高いと
いえるでしょう。
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